弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・福田尚友弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置
福田尚友弁護士は2回目の処分となりました、この種の処分は戒告か業務停止1月~2月と軽いため何回も繰り返すことがあります。必ず1回目が戒告ですからどうせ放置してもまた戒告だろうと弁護士は思うのでしょう。普通なら今回も戒告ですが懲戒請求者が弁護士ということで業務停止が付きました。千葉には羽賀という弁護士が4回目で退会命令になりましたが全て怠慢な事件処理でした。
報道がありました。
県弁護士会は3日、債権者に虚偽の報告をするなどしたとして、所属する福田尚友弁護士(39)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は6月29日付。 同会によると、福田弁護士は2017年に債務整理を受任した際、破産申し立てを行っていないのに、債権者側に申し立てを行ったと虚偽報告をした。詳細は毎日新聞有料版https://mainichi.jp/articles/20180908/ddl/k12/010/066000c
千葉県弁護士会館
千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 福田尚友 登録番号39189
事務所 千葉市中央区中央1-10-5パークサイド千葉2階B室
福田法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、成年後見人に選任されながら懈怠任務によって裁判所から職務を解任された上、後任の成年後見人である懲戒請求者A弁護士に対し引継ぎをしなかった。
(2)被懲戒者は事後処理のために懲戒請求者Bから預かった資料原本を事件終了後も返還しなかった。
(3)被懲戒者は債務整理事件の受任通知を送付した後、債権者である懲戒請求者Cに対し破産申立てをしていないにもかかわらず申立てをした旨の不実の報告をした。
(4)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年6月29日 2020年12月1日 日本弁護士連合会