「裁判のお知らせ」

「子ども連れ去り」に加担した医師と勤務先公立病院に損害賠償請求訴訟(大阪地裁)

令和2年第1239×号 損害賠償請求訴訟

第1回口頭弁論期日令和3年2月15日 409号法廷 午前10時

原告 子どもを父親に連れ去られた母親

原告代理人 南出喜久治(京都)

被告 堺市立総合医療センター

被告(病院)代理人  今枝史絵弁護士(他2名) 弁護士法人御堂筋法律事務所(大阪) 

被告 小児科 女性医師

被告(医師)代理人吉田剛弁護士 吉田剛法律事務所(大阪)

 

子ども連れ去りに加担した医師に損害賠償請求訴訟提起

離婚が決まるまでは子どもの親権は両親が持っています。しかし離婚になれば、父、母どちらかに親権が行く。単独親権制度です。親権を得た方は子どもを相手方に会わせない。親権を得られなかった方は一生子どもに会えないこともあるのが現在の日本の親権制度。

「相手より先に連れ去らないと・・・」

現在離婚後の親権は大多数が母親に行きます。母性重視、継続重視という裁判所の方針なので子どもの親権は女性に得られやすいのが実態です。母親が子供を連れ去りする場合は夫からDVが有った。なかっても有ったと述べれば子の連れ去りも緊急避難とされ、後はベルトコンベアー式に離婚になります。

「父親が子どもを連れてでる場合」

父親が子どもを連れて出る有効な方法は二つです。

(1)ひとつは妻が子に対して暴力を振るったこと、子の被害があったという診断書が必要になります。

(2)ひとつは妻を病気にすることです。子どもの監護、養育ができない内容の病名の診断をしてもらう。

今回の提訴された内容は

夫の知り合いが勤務する堺市の堺市立総合医療センターの小児科の女性医師(小児科医長)が妻を診察もしないで専門外の精神科の鑑定をし裁判所に医師の立場で書いた「陳述書」を提出した。

 

医師が裁判所に提出した陳述書の一部 訴状より

堺市総合医療センター小児科医長の立場で妻(原告)が妄想性パーソナリテイ障害であること、小児虐待のひとつである代理ミュンヒハウゼン症候群の親の心理に通じたものがあり、子どもの監護者は妻(原告)ではなく夫が相応しい、と記述した。

原告は事実と異なる病気の診断をされ原告の社会的評価が低下し名誉感情が害され監護者は虚偽の陳述書により原告は病気ではないことを立証することになり多大な精神的苦痛を負った。小児科の医師が精神科の診察もせず診断した。そして堺市総合医療センターに対して医師の管理責任を問う(別件カルテ管理)、被告らに対して損害賠償を求めるという裁判提起の趣旨です。小児科の医師が診察もせず専門外の精神科の診断をくだし裁判所に陳述書を出した。父親の「子ども連れ去り」に医師としてお墨付きを与えたことになるというものです。

子どもの連れ去り「実子誘拐」は女性だけが行うものではありません。先に連れて出なければ子どもは相手にとられてしまい会えなくなるのが今の日本の実態です。

この裁判の原告の母親は子どもを連れ去れさられてから約3年間、現在も我が子に会えていません。現在も夫が子どもを連れて出てしばらくして夫が親しく懇意?にしている女性と同居して子の面倒を見させています。民事裁判の内容に口を挟むことはできませんがこの女性が離婚裁判の方に出された陳述書には離婚になれば結婚の予定だとのことです。きちんと離婚して親権を決めてから再婚すべきだと思います。その同居する女性にも中学生の男の子がいます。、離婚もしていないのに父親と同居の女性とその男の子と女の子が同居するという不自然な形です。

父親の言い分は小児科の医師の診断とおり母親が監護できない状態にあるという主張です。

連れ去った父親のツイート

 夕食中、娘が急に大泣き。 なかなか理由を教えてくれなかったけど「ママが殺し屋に頼んでパパを殺す話をしてたのを思い出して怖くなった」「パパが死んだら絶対イヤ」とのこと。 「絶対あり得ないから大丈夫」と一応言っておいたけど、あり得なくないような人だから娘を連れて避難したわけです。

この父親は裁判所の子の引き渡し命令や裁判所の執行も抵抗して従いません。それを指導したのではないかという東京弁護士会の代理人弁護士に懲戒請求の申立がなされています。

2020年 12月24日サンケイの第一報です。

この女性医師は病院の保管するカルテを不法に得てこの妻の母親に対しても通院があることや病名を知りあいの漏えいした。という損害賠償請求訴訟fが提訴されました。(第1回口頭弁論期日 3月4日大阪地裁408号法廷)

カルテ漏洩で損賠提訴へ70代女性堺市医療センターと医師

堺市立総合医療センター(同市西区)の女性小児科医が、職務上必要がないにも関わらず皮膚科患者のカルテ情報を閲覧し、院外に漏洩(ろうえい)したために精神的苦痛を受けたとして、患者だった大阪府内の70代女性が、センターの運営法人と医師を相手取り、計330万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こすことが24日、分かった。25日にも提訴する。 訴状によると、女性は顔面が腫れるといった症状が現れる「丹毒」を患い、平成29年12月25日に同センターの皮膚科へ通い始めた。小児科医は、自らの職務と関係がないにも関わらず、女性の電子カルテを不正に閲覧。同月28日、女性の病状や血液検査の結果を記した文面を、女性の長女にラインで一方的に送りつけ、カルテ情報を院外に漏らしたという。女性は長女が心配すると考え、病気の事実を伝えていなかった。 長女と小児科医の関係はいわゆる「ママ友」同士だったが、漏洩当時は疎遠になっていた。

 訴状で原告側は、小児科医の行為は、守秘義務の徹底や個人情報の保護をうたった病院の倫理指針に反すると指摘。小児科医を雇用する病院側にも使用者責任があるとした。

 原告側の代理人を務める足立敦史弁護士(大阪弁護士会)は「カルテの内容は通常、同意がなければ家族でも告知が禁じられる。医師の一般倫理からかけ離れており、明らかなプライバシー権の侵害だ」と話している。一方で、同センターは産経新聞の取材に、「適切に対処しているが、患者とのやり取りの詳細は公表できない」としている。以上産経https://www.sankei.com/west/news/201224/wst2012240009-n1.html