弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・壇俊充弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・守秘義務違反

以前の守秘義務違反は準備書面に書いた。記者会見で被害者の氏名を言ってしまったというのが守秘義務違反の処分例でしたが、最近は、ブログに扱った事件のことを投稿した。フェイスブックに投稿したことが守秘義務違反に問われたという処分理由に変わってきたようです。

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 壇俊充

登録番号 27891

事務所 大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル5階501

北尻総合法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、A社と懲戒請求者株式会社Bとの間に訴訟についてA社の訴訟代理人であったところ、この訴訟に関連して、A社及び懲戒請求者B社が締結した秘密保持契約に基づき懲戒請求者B社が2018年9月18日に秘密情報として開示した売上げに関する金額の情報についてその翌日、被懲戒者を含めた複数の弁護士が閲覧可能であったフェイスブック上のグループチャットにおいて、その概算額を記載したメッセージを投稿した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年9月8日 2021年1月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分「守秘義務違反の処分例」