弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・愛知県弁護士会・板橋信哉弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・非弁提携

登録番号51929は2020年で弁護士歴6年目、弁護士法違反があったとされる頃はまだ登録3年目でした。即ひとり事務所を開業し一発当てにきたのでしょうか。この処分には懲戒請求者がいません。弁護士会の非弁調査委員会か会請求であるものと思われます。

なお「栄総合法律事務所」はさいたま市にも同じ名称の事務所がありますが関係ありません。

懲 戒 処 分 の 公 告

 愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 板橋信哉 

登録番号 51929

事務所 名古屋市中区千代田5-17-18meliv鶴舞906

栄総合法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、弁護士法第72条に違反するAの指示の下、電話勧誘スタッフが電話により顧客を被懲戒者のみが所属する法律事務所に誘導して面談予定日を入れ、予約日に被懲戒者が面談場所に出向き委任状を取り付け委任するとの一連の流れを認識しつつ、その体制に組み込まれたまま漫然と受任業務を継続し、その体制を前提に2017年4月頃から電話勧誘スタッフが実際には被懲戒者と関係ないB法律事務所の名前を使って電話をしていることを黙認していたところ、同年5月23日、B法律事務所の関連事務所であるかのような電話勧誘により被懲戒者の事務所に誘導され電話してきたCに対応し、その事実を知りながら過払金返還請求事件受任のための面談の予約を取り付ける業務を行った。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第27条及び弁護士職務基本規程第9条及び第11条並びに弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1号第2号第6号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年7月28日 2021年1月1日 日本弁護士連合会

弁護士法(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

弁護士法(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段
の定めがある場合は、この限りでない。

弁護士職務基本規程(広告及び宣伝)
第九条
弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。

弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。

【弁護士懲戒処分】非弁提携の懲戒処分例・処分された弁護士・弁護士法人一覧表2023年11月更新