配信
京都弁護士会館
依頼を受けた案件について委任契約書を作成しないなど計3件の職務規程違反があったとして、京都弁護士会は4日、同会所属の60代の男性弁護士を業務停止6カ月の懲戒処分にした、と発表した。弁護士会によると、男性弁護士は2014年、依頼者から不動産の取り戻しを求める法律事務を頼まれ、約400万円の着手金を受け取ったが、受任時に委任契約書を作成しなかった上、1年以上放置した。現在も着手金を返還していないという。このほか、別の依頼者ら2人に対しても委任契約書を作成しなかったり、支払いを受けた費用の名目や金額の算定根拠を説明しなかったりしたとしている。 弁護士会の聞き取りに対して男性弁護士は全て認め、「特に理由はない。申し訳なかった」などと話しているという。男性弁護士は依頼を放置するなどして過去にも4回懲戒処分を受けている。
引用 京都 https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/495602
京都新聞さん、そこまでいうなら名前出したらどうやのん!なんで5回目って分かったの?京都弁護士会がこの弁護士は5回目ですというわけないですよね。弁護士懲戒処分検索センター見たからでしょ。10日もしたら官報に公告されるからすぐに分かるし、この後、サンケイ新聞が実名出すでしょう。私は分かってますよ。京都で4回の処分といえば過去3人しかいません。そのうち一人は4回目が退会命令でもう弁護士ではありません。もうひとりは26期でこの方も4回目で登録取消をされました。
残りはこの方43期のクロちゃんしかいないじゃないですか!
京都弁護士会は5回目アウトではなかったのですね、6回目に挑戦!
1回目 懲戒種別 業務停止2月 自由と正義掲載年度 2010年1月
処分理由の要旨 事件放置多数
2回目 懲戒種別 戒告 自由と正義掲載年度 2018年6月
処分理由の要旨 会費滞納
3回目 懲戒種別 業務停止4月 自由と正義掲載年度 2017年8月
処分理由の要旨 業務停止中の業務
4回目 懲戒種別 業務停止4月 自由と正義掲載年度 2016年1月
処分理由の要旨 怠慢な事件処理
京都新聞はいつも弁護士の氏名を出さないがすぐに分かります。
男性弁護士を4度目の懲戒処分 京都弁護士会が退会命令、元依頼者から借りた金返さず