弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・吉村卓輝弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・派閥の預り金を横領し自己のため費消した。

大阪弁護士会は7つの派閥で構成されています。派閥に入り雑巾掛けから始まり派閥主催のゴルフ大会、飲み会に参加し先輩や派閥の役員にヨイショし後輩の面倒を見て徐々に頭角を現して派閥の幹部になり将来は大阪弁護士会の役員になり日弁連の役員にまで上り詰めるのです。どこの派閥にいようが依頼者には関係が無いと言うかたもおられるでしょうが違います。民事裁判で同じ派閥の弁護士同士が徹底的に争ってくれるでしょうか、依頼した弁護士が事件処理をしなかった懲戒を申立てたら綱紀委員長が弁護士の所属する派閥の幹部で懲戒が棄却された。逆に利用するなら、和解したいと思えば相手方弁護士の派閥を調べて同じ派閥の同期に依頼する等々。

大事な派閥の運営資金を使い込んだ。使い込んだ弁護士は弁済した。こんなみっともない内容なら秘密に処理したいものを公開し懲戒処分にしたのか、それはどこから派閥に弁済する金を用立てしたか、依頼人の預り金からです。大阪弁護士会も当然知ってのことでしょう。幹部が最後に客からつまんで来いと言ったかどうかは分かりませんが、客からの苦情が大阪弁護士会に多くあったと思われます。それなら早い目に大弁会から出て行ってもらおう。依頼人から苦情が来ても「そのような弁護士は当会に所属しておりません。お間違えではにでしょうか?名簿にありませんね~」と逃げられるからです。

刑事事件になることは分かっていれば普通弁護士会は有罪判決が出るまで何もしません。普通は推定無罪だからといいます、 有罪が出て懲戒処分は間に合いません。何もしなくても登録取消になるものを早めに退会命令を出したということはかなりの苦情があって慌てて退会処分を出したということでしょう。

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 吉村卓輝

登録番号 39169

事務所 大阪市北区西天満3-3-21リヴァージュ西天満1406

グリーン法律会計法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、所属弁護士会の会派の一つである懲戒請求者の会計担当副幹事長として、懲戒請求者の会員弁護士全員のために、懲戒請求者の預り金を保管していた口座の金銭を業務上預かり保管する立場であったにもかかわらず2017年5月30日から2018年2月14日までの間、上記口座から41回にわたり合計1975万8000円を、自己の使途のために払戻して無断流用した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年9月15日 2021年1月1日 日本弁護士連合会

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