弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・井垣弘弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・労働紛争事件の事件処理が不適切
処分覚悟でここまでやってくれる弁護士もいません。ですから戒告です。
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 井垣弘
登録番号 24608
事務所 東京都港区虎ノ門5-13-1 虎ノ門40MTビル9階
井垣法律特許事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、元従業員らから懲戒請求者を相手方とする労働紛争事件を受任し2016年9月8日付け通知書を懲戒請求者に送付したところ、元従業員らの権利主張との関連性がなく、また必ずしも確実な裏付け証拠があるとまでいえないにもかかわらず、懲戒請求者が犯罪を犯している旨を断定的に記載し、さらに元従業員らの請求内容を懲戒請求者に受け入れさせる目的で、元従業員らの権利主張と関連性のない、懲戒請求者の第三者に対する詐欺行為の有無及び脱税の疑いについて言及した上で、警察署及び税務署への通告をも引き合いに出した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第29条及び弁護士職務基本規程第34条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年1月23日 2020年7月1日 日本弁護士連合会