弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・西村秀樹弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置、依頼者に返金せず

大阪名物、事件放置、預り金返還せず。3回目で業務停止1年は大阪として厳しい方です。弁護士会は事件放置について対策を講じるということはしません。弁護士任せです。懲戒が出れば甘い処分するだけです。そのくせ依頼者が弁護士報酬を払わなんやつは「死ね!」という恐ろしい弁護士会です。

弁護士が処分を受けるとよく事務所を移転します。この先生も3回とも事務所の所在地が違います。なんとか大阪地裁付近にいらっしゃいます。

3回目 大阪市北区東天満2-6-16 古林ビル本館4階

2回目 大阪市北区西天満4マーキス梅田1003 

1回目  大阪市北区西天満4 北ビル本館5階

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年3月号

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

                記

1 処分を受けた弁護士氏名 西村秀樹  登録番号 23371

事務所 大阪市北区東天満2-6-16 古林ビル本館4階

西村法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1年  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2006年2月頃、懲戒請求者から債務整理事件を受任し、2007年11月から2009年4月までの間に懲戒請求者から18回にわたって合計144万円の送金を受けたが、その後入出金の管理もせず、事案解決のためのごく初期の利息引き直し計算作業をしたものの、解決に至る業務を遂行せず上記事件を放置した。

(2)被懲戒者は上記(1)の144万円について2018年8月及び9月に懲戒請求者の代理人弁護士から要求を受けたにもかかわらず、その使途を開示せず、懲戒請求者への返金もしなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)行為は弁護士職務基本規程第35条、第38条等に違反し、いずれも弁護士第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年10月13日 2021年3月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年10月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第1号の規定により公告する

                   記

1 処分を受けた弁護士氏名 西村秀樹  登録番号 23371

事務所  大阪市北区西天満4マーキス梅田1003  西村法律事務所

2 処分の内容  業務停止3月

3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2005年6月頃、懲戒請求者から債務整理及び破産申立ての委任を受け、弁護士費用として35万円を分割で支払を受けたところ、それらの速やかな着手等ができない事情が認められないにもかかわらず、少なくとも8年にわたり過払金返還請求の訴訟提起を行わず、その結果、時効消滅により請求棄却の判決を受けまた、懲戒請求者が新たにA弁護士に依頼する2017年10月に至るも破産申立てを行わなかった。
(2)被懲戒者は上記(1)の訴訟経過及び結果について懲戒請求者に対して十分な報告を行わず、また、上記(1)の破産申立てに関して懲戒請求者に対して債務の状況についての報告も行わなかった。
(3)被懲戒者はA弁護士から上記(1)の委任契約を解除する旨の通知を受け、預かり書類等の引き継ぎを求められたいもかかわらずこれに応じず、懲戒請求者から支払い済みの弁護士費用の返還等を求められた訴訟において認容判決を受けたにもかかわらず弁護士費用の清算を行わなかった。
(4)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条に上記(2)の行為は同規程第36条に上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する、

4処分が効力を生じた日 2019年6月5日  2019年10月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2011年12月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規定第3条第1号の規定により公告する

                  記

1 処分を受けた弁護士氏名  西村秀樹 登録番号 23371

事務所 大阪市北区西天満4 北ビル本館5階  西村法律事務所

2 処分の内容 戒告

3 処分の理由の要旨

【1】被懲戒者は2008年9月19日A社及び両社の代表取締役Bから自己破産申立ての委任を受けた。被懲戒者は2009年7月14日にBの破産申立を行ったがA社については2010年7月26日まで破産申立を行わなかった

【2】被懲戒者は懲戒請求者及びC社のために設定された集合動産譲渡担保権の対象であるA社倉庫内の在庫商品をC社の要望を受け2008年9月20日懲戒請求者への意思確認及び在庫商品の特定をせずC社に引き渡した

【3】被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第5条及び第35条に上記(2)の行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する

4 処分が効力を生じた日2011年9月20日  2011年12月1日  日本弁護士連合会