弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・金沢弁護士会・山崎正美弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・相続事件、遺言書の存在をないことに
依頼者のために遺言書はなかったことに・・・
金沢弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士
氏名 山崎正美
登録番号 17901
事務所 金沢市大手町15-32 アイビーガーデン大手町303
金沢みらい法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2012年6月29日、自らが顧問弁護士を務める医療法人Aの関係者から、理事長であったBの遺言書の扱いにつき相談を受けた際に検認を行うべき旨の回答をすべきところ、上記遺言書は当分他に漏らさない方がいい旨の回答をした。また被懲戒者は2013年1月24日、Bを被相続人とする遺産分割に関し上記遺言書の存在を認識しながら、Cの代理人として遺言書がない旨記載した遺産分割調停申立書を裁判所に提出した。さらに、被懲戒者は2015年12月3日DがCに対して申し立てた遺産分割調停事件の調停期日においてCの代理人としての遺言書が存在しない前提で調停に対応し、また同日、DがA法人に対して申し立てた遺産分割調停事件の調停期日においてCの代理人としてBの遺言書が存在しない前提で対応し、また同日DがA法人に対して提起した持分払戻請求訴訟の口頭弁論期日においてA法人の代理人として、Bに遺言書がない旨の答弁書を陳述した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年10月8日 2021年3月1日 日本弁護士連合会