相続事件で、弁護士に頼めば依頼者は相続事件のすべてが解決するように思っていますが、弁護士が解決するのは、相続財産、預金、不動産だけの解決です、弁護士は過去のことをえぐり出し、小さな火で収まるところを大きな火事にして、兄弟姉妹などが一生恨むようになり、口も利かないようにしてしまうような解決をするのが弁護士です。兄弟だけならまだしも、その兄弟の妻、夫、子ども、親せき関係にいたるまで断絶になってしまいます。法事や墓のことなど弁護士の仕事ではありません。子どもの頃、仲がよかった兄弟姉妹が、断絶してでも、金銭的解決ができたから良かった。あとのことは一切知らないというのが弁護士の事件処理です。
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1 処分を受けた弁護士氏名 松本昭幸 登録番号13688 第二東京 松本法律特許法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者及びAから同人らの弟である被相続人の遺産に関する預貯金の払戻手続、遺産分割協議の成立及び協議書の作成、不動産の管理並びに相続税の申告手続等の業務を内容とする委任契約を締結するに当たり、利害の対立が顕在化した場合における辞任の可能性その他の不利益を及ぼすおそれがあることを説明しなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の事件につき、2016年5月26日付け書面にて委任契約が懲戒請求者から解除されたにもかかわらず、同年7月懲戒請求者の代理人として、相続税申告及び遺産である不動産の一部について賃貸借契約更新に関する手続を行った。
(3)被懲戒者は、上記(1)の事件につき遅くとも2016年10月7日、懲戒請求者が遺産である不動産の遺産分割を未了としてAを相手方として遺産分割調停の申立てを行う意向を被懲戒者に伝えた時には、相続人間の利害の対立が顕在化していたにもかかわらず、その後も依頼者の依頼者の一人であるAの代理人としてとどまり、元依頼者である懲戒請求者を相手方として遺産分割に関する交渉及び訴訟行為等を続けた。
(4)被懲戒者は上記(1)の事件につき、委任契約を解除され、懲戒請求者から依頼された職務のうち、相続税の申告については無権代理行為として行ったに過ぎず、不動産の登記手続を完了しているとも言えないにもかかわらず、懲戒請求者に対し報酬金として上記(1)の委任契約につき締結した報酬契約書の趣旨に基づく計算による満額である税込540万円の報酬を提示した。4処分が効力を生じた日 2024年3月27日 2024年9月1日 日本弁護士連合会