官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報4月14 日付官報 2021年通算 35件目
第一東京弁護士会 横内淑郎弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 横内淑郎
登録番号 16690          
事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

横内法律事務所           
                
3 処分の内容 業務停止1月        
4 処分の効力が生じた日 令和3年3月29日
  令和3年3 月30 日     日本弁護士連合会

処分理由・業務停止中の業務

 

読売新聞3月30日都内版 

横内弁護士は19年3月5日から3月間の業務停止を命じられていたにもかかわらず、2回にわたり、別の弁護士会で懲戒処分を請求されていた弁護士の代理人として活動していたとしている、

 

日弁連広報誌「自由と正義」9月号まで詳細はお待ちください

横内淑郎弁護士は8回目の懲戒処分となりました。

現役第2位です。トップまではあと1回の処分で首位に並びます。現在は新橋の猪野雅彦弁護士のいたビルに移り第二東京弁護士会の中山雅雄弁護士の裕法律事務所とルームシャアしています。中山雅雄弁護士も令和2年12月24日に戒告処分を受けています。(自由と正義掲載未定)

2021年官報公告 

1 弁護士氏名: 横内淑郎
登録番号 16690
所属弁護士会 第一東京
法律事務所名 横内淑朗法律事務所
懲戒種別 業務停止3月
自由と正義掲載年度 2000年9月
処分理由の要旨 多重債務債務処理で斡旋屋から紹介を受け事務員に処理させる
2 弁護士氏名: 横内淑郎
登録番号 16690
所属弁護士会 第一東京
法律事務所名 横内法律事務所
懲戒種別 業務停止4月
自由と正義掲載年度 2009年9月
処分理由の要旨 保釈金から自分の報酬を引いて返す 
3 弁護士氏名: 横内淑郎
登録番号 16690
所属弁護士会 第一東京
法律事務所名 横内法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2009年9月
処分理由の要旨 裁判するのに印紙貼付忘れ棄却、依頼者に虚偽報告
4 弁護士氏名: 横内淑郎
登録番号 16690
所属弁護士会 第一東京
法律事務所名 横内法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2010年9月
処分理由の要旨 債務事件放置 4回目
5 弁護士氏名: 横内淑郎
登録番号 16690
所属弁護士会 第一東京
法律事務所名 横内法律事務所
懲戒種別 業務停止4月
自由と正義掲載年度 2012年9月
処分理由の要旨 事務員に法律行為や会計処理をせていた
6 弁護士氏名: 横内淑郎
登録番号 16690
所属弁護士会 第一東京
法律事務所名 横内法律事務所
懲戒種別 業務停止2月
自由と正義掲載年度 2016年11月
処分理由の要旨 会費滞納
7 弁護士氏名: 横内淑郎
登録番号 16690
所属弁護士会 第一東京
法律事務所名 横内法律事務所
懲戒種別 業務停止3月
自由と正義掲載年度 2019年6月