依頼人から預かった金など着服 元弁護士に執行猶予付きの有罪判決 大阪地裁

 

依頼人からの預り金を着服した罪などに問われた元弁護士の男に対し、大阪地方裁判所は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 元弁護士の吉村卓輝被告(39)は去年、詐欺事件の被告から被害者に弁済するための資金として預かっていた現金約500万円を着服した業務上横領の罪に問われています。 また、別の依頼人からの預り金およそ800万円を着服した罪や、所属していた会派の口座からおよそ2000万円を着服した罪にも問われています。 これまでの裁判で吉村被告はすべての起訴内容を認め、「事務所の経費がひっ迫していて犯行に及んだ」と供述。 検察は懲役4年を求刑していました。 12日の判決で大阪地裁の増田啓祐裁判長は「横領額は多額で、弁護士という社会的地位に対する信頼を裏切る、悪質性の高い犯行だ」と指摘。 「金の一部は個人的な使途にも消費していて、経緯や動機に酌むべき事情はない」としました。 一方で、すでに弁護士会から退会命令を受けていることなどを考慮し、吉村被告に対し懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

関西テレビhttps://news.goo.ne.jp/article/ktv_news/region/ktv_news-926b4a2a_b511_4000_9f1a_654e8a16221e.html

弁護士自治を考える会

吉村元弁護士に対し懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。弁護士の横領事件で執行猶予が付く場合は、被害を弁済した場合ですが、報道では書いてありませんがおそらく弁済したのではないかと思います。弁済していない場合は検察側が控訴するべきです。お見舞金を出したからでしょうか?

派閥の金を横領して弁済させた。どこからでしょうか依頼人の預り金をくすねて来いと圧力をかけたのではないのでしょうか?

とにかく大阪弁護士会の弁護士に事件依頼をしないことが一番ですがやむなく依頼する場合は注意をしましょう。何ら反省も対策もなくこんな弁護士に依頼したあなたの自己責任というのです。しかし、大阪弁護士会の弁護士にお仕事くださいというのです。

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年1月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 吉村卓輝  登録番号 39169

事務所 大阪市北区西天満3-3-21リヴァージュ西天満1406  グリーン法律会計法律事務所 

2 懲戒の種別 退会命令  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、所属弁護士会の会派の一つである懲戒請求者の会計担当副幹事長として、懲戒請求者の会員弁護士全員のために、懲戒請求者の預り金を保管していた口座の金銭を業務上預かり保管する立場であったにもかかわらず2017年5月30日から2018年2月14日までの間、上記口座から41回にわたり合計1975万8000円を、自己の使途のために払戻して無断流用した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年9月15日 2021年1月1日 日本弁護士連合会

 

https://jlfmt.com/2015/08/28/30357/

2021年弁護士 今年の逮捕者・有罪判決