東弁会報リブラhttps://www.toben.or.jp/message/libra/
東京弁護士会の会報リブラに公表された弁護士懲戒処分の要旨、業務停止以上の処分を受けたときに公表されます。この後日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。2021年4月号は2件の処分が公表されました。
■佐藤文昭弁護士の懲戒処分の公表

■処分理由・解任されたが着手金の一部を返還しなかった。

 

懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

              記

被懲戒者 佐藤文昭(登録番号26711)

登録上の事務所  東京都新宿区新宿4-3-12 パシフィックワコービル702

ベストフレンド法律事務所

懲戒の種類 業務停止1月

効力の生じた日 2021年3月19日

懲戒理由の要旨

(1) 2017年1月30日、懲戒請求者、A及びBの3名についての覚せい剤取締法違反事件につき、捜査弁護及び公判弁護の依頼を受けて、着手金として合計182万8000円を受領したが、Aについては公判請求と同日である同年3月2日に弁護人を辞任し、懲戒請求者については第1回公判期日前である同年4月14日に懲戒請求者から弁護人を解任された、被懲戒者は、懲戒請求者から着手金の一部である83万6000円の返金を求められたが、これには一切応じなかった。

(2)上記(1)の事件を受任するに当たり、委任契約書を作成しなかった。

被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務上基本規程第30条1項に違反し、上記(1)の行為とともに弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

2021年3月30日   東京弁護士会会長 冨田 秀実

佐藤文昭弁護士2回目の懲戒処分となりました。

2012年7月 業務停止1年