
東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
2026年9月号には6件の懲戒処分の公表がありました。
4件目 名畑淳弁護士の懲戒処分の公表
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 名畑 潤 (登録番号30863)
登録上の事務所 東京都中央区8-12‐11 第2サンビル2階
東京銀座法律事務所
懲戒の種類 業務停止4月
効力の生じた日 2026年6月11日
懲戒理由の要旨
1 被懲戒者は、依頼者であった懲戒請求者より委任契約解除の通知を受け、着手金の一部と預かり品である証拠書類の返還を求められたにもかかわらず、これを無視し、その後の紛議調停の期日にも欠席し、紛議調停が不成立により終了したため、着手金の一部と預かり品の返還に応じなかった。
2 被懲戒者は、懲戒請求者代表である理事長個人に対し「貴殿は、恩を仇で返すとともに『金を返せ』などと頓珍漢な要求を当職に繰り返すとともに、執拗に当職の人格面にも及ぶ誹謗中傷を継続」する旨、業務を著しく妨害する行為であり、極めて悪質な不法行為に該当」する旨、及び「金100万円について、本書面到達後2週間以内に下記口座へ速やかな振込による支払いを求める」旨等を記載した通知書を内容証明郵便で送付した。
3 被懲戒者の上記1の行為は、弁護士職務基本規定第45条に違反し、上記2の行為は、弁護士として常軌を逸した極めて不適切なものであり、上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2026年6月17日 東京弁護士会 会長 石原 修
懲戒履歴
2024年11月 業務停止2月 子の引き渡し事件 婚姻費用事件の不適切な事件処理
2025年11月 業務停止3月 業務停止中の業務
2026年4月 業務停止2月 婚姻費用請求事件の不適切な事件処理
2026年6月 業務停止4月 依頼者への暴言
