弁護士自治を考える会

 

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・西田広一弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置。

大阪弁護士会の戒告の処分理由のほとんどが「事件放置」です。今や大阪名物となっています。それにしても2019年4月9日~同年11月14日まで5カ月の事件放置でよく処分が取れました。なんか他になかったですか?

「やりたくない」「やらない」「やれない」「できない」は微妙に違います。どっちにせよ1回目は戒告しかありません。

大阪弁護士会は7つの派閥で運営されています。西田弁護士は「友新会」の役員経験者

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 西田広一

登録番号 24257

事務所 大阪市北区西天満5-1-3南森町パークビル5階

弁護士法人西田広一法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2019年4月9日、懲戒請求者との間で相談案件について打合せをし、懲戒請求者から委任依頼を受けた事実を認識していたところ、その終了時に、懲戒請求者に対して検討するという趣旨のことを述べた後、約5カ月にわたり懲戒請求者に対してその相談案件の受任の認諾に関して一切連絡することないまま放置し、懲戒請求者からの連絡に対して連絡を入れることすらせず、同年11月14日に懲戒請求者に対して受任できない旨を通知するまで、上記相談案件の受任の認諾を伝えることを怠った。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第34条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年1月14日 2021年5月1日 日本弁護士連合会

 

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新