弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会澤田久代弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・遺産分割協議事件、依頼者の承諾なく調停成立させた。

毎年約100件ほどの懲戒処分があります。この処分はほとんどない非常に珍しいケースです。

弁護士が処分になるケース

① 所属弁護士会の綱紀委員会で「懲戒相当」と議決され、次に懲戒委員会で処分(戒告・業務停止・退会命令・除名・たまに処分しない)が決定される。ほとんどがこのケースです。

② 所属弁護士会の綱紀委員会で棄却され、懲戒請求者が異議を日弁連(綱紀委員会)に申立てし異議が認められたて所属弁護士会の懲戒委員会に戻され処分になるケース

③(今回の処分)所属弁護士会綱紀委員会で「懲戒相当」となり懲戒委員会に審査が付されたのが、懲戒委員会で「処分しない」とされ、懲戒請求者が日弁連に異議を申立て日弁連懲戒委員会で審査され処分される場合。(所属弁護士会に差し戻されません。)

そして澤田久代弁護士は日弁連懲戒委員会の処分通知を受け取りませんでした。

『 公 示 送 達 』 令和3年4月14日付 官報
佐瀬久代(職務上の氏名:澤田久代)氏が本会から送達を受けるべき下記書類は、本会が保管しており、申出ががあればいつでも交付します。
なお、日本弁護士連合会懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程第12条第3項の規定により、本会がこの旨を本会掲示場に掲示した令和3年4月14日の翌日から起算して14日を経過したときに下記書類の送達があったものとみなします。
                        記 
日本弁護士連合会懲戒委員会2020年懲(異)第1号異議申出事案の処分通知 
令和3年4月14日 日本弁護士連合会

神奈川県弁護士会の綱紀委員会で「懲戒相当」となったが懲戒委員会で「処分しない」と決定されたが日弁連に異議を出されたことが、よほど、お気に召さなかったのでしょうか、処分理由の(3)で懲戒委員会審査期日に出頭しなかったとあります。弁護士会も処分にするかしないか意見分かれていたところ、審査に協力しなかった。日弁連をなめとるんか!これが一番の処分理由はではないかと推測します。

懲 戒 処 分 の 公 告

 神奈川県弁護士会が2019年11月19日付けでなした被懲戒者を処分しない旨の決定について、懲戒請求者から異議の申出があった。本会は上記決定を取り消して、以下のとおり懲戒の処分をしたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第6号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名  佐瀬久代

職務上の氏名 澤田久代

登録番号   23945 

事務所  神奈川県横浜市中区扇町1-1-25 ギンガビル1階

澤田法律事務所

2 懲戒の種別  戒 告  

3 処分の理由の要旨

(1)神奈川県弁護士会は、懲戒請求者から東京家庭裁判所における遺産分割調停事件を受任したが被懲戒者が調停条項案を懲戒請求者に事前に送付せず、電話等で読み聞かせることもなく調停を成立させた点について、弁護士として万全であったとは言えないとしつつも、遺産のうち他の相続人が取得するとされた土地については、懲戒請求者が取得を望んでいないと被懲戒者が考えたことは諸事情からして無理からぬところがあり、被懲戒者の事件処理がその職務を行うに当たり品位を失うべき非行とは言えないと判断した。

(2)上記遺産分割調停事件については、懲戒請求者は一度も出頭しておらず、弁護士としては調停の経過などについて委任者に十全な説明をすることが求められる。特に調停の成立が見込まれるような段階に至った場合、想定される調停条項の意味内容等を委任者に説明し、了解を得ておくことは弁護士として当然の責務と言うことができる。しかし、被懲戒者は、自ら調停条項案を起案しながら、それを懲戒請求者に送付せず、説明することもなく遺産分割調停を成立させているのであって、このような行為は事件処理の協議(弁護士職務基本規定第36条)を著しく怠ったものであり、被懲戒者の事件処理はその職務を行うに当たり品位を失うべき非行というべきである。

(3)なお、被懲戒者は、日本弁護士連合会懲戒委員会における2回の審査期日に何ら連絡をすることなく出頭せず、日本弁護士連合会懲戒委員会による質問事項にも回答を提出していない。

(4)以上のとおり、本件異議申出は理由があるといえることから、被懲戒者を懲戒しないとした神奈川県弁護士会の決定を取り消し被懲戒者を戒告とすることが相当とする。

4処分が効力を生じた日 2021年4月29日 2021年6月1日 日本弁護士連合会

(4月29日は公示送達から14日目)

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