遺産着服の弁護士に実刑 大阪地裁
2021年8月25日 16時00分 (8月25日 16時00分更新)
 管理していた遺産約二千八百万円を使い込んだとして業務上横領罪に問われた大阪弁護士会所属の弁護士黒川勉被告(75)に、大阪地裁(森島聡裁判長)は二十五日、懲役四年(求刑懲役五年)の判決を言い渡した。
中日新聞 有料版https://www.chunichi.co.jp/article/317820#:~:text
弁護士自治を考える会

2020年大阪弁護士会横領弁護士3人衆のひとりです。有罪判決になりましたので弁護士登録抹消になります。もちろん控訴されれば確定までは現役弁護士です。

起訴時の会長壇談話
会員起訴に関する会長談話  2021年4月28日
本日、当会会員が、業務上横領の公訴事実で起訴されたとの情報に接しました。
公訴事実の真偽については、今後の裁判の進捗を待つことになりますが、業務上の預り金を横領したという公訴事実が真実であるとすれば、そのような行為は到底許されるものではなく、まことに残念というほかありません。
当会は、これまでも会員の不祥事防止に向けて様々な努力を重ねてきたところでありますが、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるための更なる努力を重ねるとともに、綱紀を保持し、弁護士の社会的信用を損なうことのないよう努めてまいります。

2021年 (令和3年)4月28日
大阪弁護士会   会長 田中  宏

 

https://jlfmt.com/2015/08/28/30357/

大阪弁護士会はこの時に業務停止3月ではなく退会命令・除名を選択すべきだったのではないでしょうか

懲 戒 処 分 の 公 告 2020年1月号

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 黒川 勉 登録番号 15687 事務所 大阪市北区西天満2-8-1大江ビル4階411

   大阪黒川法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月  

懲 戒 処 分 の 要 旨

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年8月14日に発生しいた相続に関し遺言執行者として相続人である懲戒請求者から相続財産のうち少なくとも現金約4100万円を預かったにもかかわらず、預かり口座において保管せず、被懲戒者の法律事務所内の金庫で保管し続け、かつ、上記約4100万円の残額の金額やその有無すら不明な状態においた。

(2)被懲戒者は上記(1)の相続に関し遺言執行者として相続財産目録を作成しなかった。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は預り金等の取扱いに関する会員の業務上預り金の保管方法等に関する規程第4条第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年10月17日

2020年1月1日    日本弁護士連合会

8月26日 会員情報

黒川 勉 大阪弁護士会 

大阪黒川法律事務所  大阪府摂津市東正雀6-29