弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・三重弁護士会・牧戸哲弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置

4回目の処分となりました、4回目でやっと業務停止1月が付くという甘い弁護士会ですが依頼者はたまったもんではありません。三重で過去8件の処分がありますがそのうち4回がこの弁護士です。さて次が一番難所の懲戒5回の壁です。多くの弁護士が5回の壁を越えることができませんでした。

1995年2月  戒告 双方代理

2014年11月 戒告 怠慢な事件処理

2019年7月  戒告  相続事件 処理せず

2021年8月 業務停止1月 事件放置 

報道がありました

弁護活動6か月せず、報告・説明もなし…弁護士業務停止1か月  3月16日 読売

 三重弁護士会は⒖日、同会所属の牧戸哲弁護士(三重県松阪市)を、業務停止1か月の懲戒処分としたと発表した。処分は8日付。 発表では、牧戸弁護士は2019年4月、死因贈与契約の事件を受任。同年8月の協議から、翌20年2月に法定相続人へ通知文書を送付するまで約6か月間、弁護活動をしなかったとされる。文書送付が遅れた理由について報告や説明もしなかったという。 三重弁護士会の中西正洋会長は「市民の信頼を害したことを真摯(しんし)に受け止め、倫理研修の徹底など再発防止に取り組む」とした。

引用読売https://www.yomiuri.co.jp/national/20210316-OYT1T50089

懲 戒 処 分 の 公 告

 三重弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

               記

1 処分を受けた弁護士氏名 牧戸 哲

登録番号 17595

事務所 三重県松阪市朝日町一区17-17

牧戸哲法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2019年4月15日、懲戒請求者から受任した被相続人Aとの死因贈与契約の履行請求に関する事件につき、戸籍謄本等の取得により法定相続人Bか存在することを認識した上、同年8月11日に懲戒請求者から着手金10万円及び実費、預り金10万円の合計20万円を受領し、懲戒請求者と上記事件の進行につき協議したものの、2020年2月13日、Bに対し通知文書を発送するまでの約6か月間、具体的な弁護活動をせず、その発送が遅れた理由を懲戒請求者に報告又は説明することもなかった。また、被懲戒者は、上記事件の解決時期につき、受任当初は2019年12月末日と説明していたものの、その後、懲戒請求者からの問合せに対して、回答した解決時期が到来する都度、2020年1月末日、同年2月末日、同年3月末日と先送りする旨回答し、さらに、同年2月末日頃、懲戒請求者の求めに対して、上記事件の進捗状況に関する報告文書を送付すると約束したにもかかわらず、これを送付することも口頭で報告することもせず、同年3月4日には懲戒請求者からの連絡に対し、同日夕方5時までには必ず連絡すると回答したもののこれを怠った上、その後も懲戒請求者からの電話連絡に対応せず、結局、同年4月5日に解任されるまでの間、Bから相続放棄の手続をした旨の回答があったことを報告したものの、それ以上に、上記事件につき懲戒請求者に報告し、協議しながら事件処理を進めることをしなかった。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年3月8日 2021年8月1日 日本弁護士連合会