報道がありました
発表によると、高田弁護士は2018年5月〜19年3月、弁護士資格を有しない法人と提携し、自身が依頼者から得た報酬約3000万円のうち、少なくとも約1854万円を同法人に支払うなどした。同会の調査に対し、両弁護士はいずれも「懲戒処分には当たらない」などと主張しているという。
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被 懲 戒 者 高田 康章(登録番号45188)
登録上の事務所 東京都千代田区神田神保町2丁目20番13号Ysコーラルビル3階
豊楽法律事務所
懲戒の種類 業務停止8月
効力の生じた日 2021年8月11日
懲戒理由の要旨
1,被懲戒者は、2018年5月頃、A社と業務提携を行い、同年5月2日から2019年3月25日までの間、本件業務提携により被懲戒者の銀行口座に入金された弁護士報酬3000万6571円のうち、少なくとも1854万7000円を正当な理由なくA社に交付して分配し、弁護士職務基本規程第12条に違反した。
2、被懲戒者は、上記業務提携に関連して2018年5月頃から2019年3月頃まで。届出事務所とは別にA社が使用していた事務所を法律事務所として設置・利用し、弁護士法第20条第3項及び第21条に規定する二重事務所の設置禁止規定に違反した。
3、被懲戒者は、2019年3月頃、依頼を受けた損害賠償請求訴訟の和解金142万円余について正当な理由なく返還せず、また上記訴訟の受任について委任契約書を作成せず、弁護士職務基本規程第45条及び第30条に違反した。
被懲戒者の上記1ないし3の行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2021年8月16日 東京弁護士会会長 矢吹公敏