弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・塚松卓也弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・事件放置・虚偽報告。

自己破産事件を約2年6か月放置、弁護士が事件処理を放置したのは単純に忘れたということはありません。時効待ち作戦が考えられます。(事件放置の研究参照)

懲 戒 処 分 の 公 告

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 塚松卓也

登録番号 49890

事務所 東京都中央区八重洲2-5-8 日宝八重洲ビル5階

弁護士法人東京スカイ法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2017年4月、懲戒請求者から自己破産申立事件を受任したが懲戒請求者から解任されるまで約2年6か月間事件処理を放置し、その間、懲戒請求者に対し2018年6月25日、同年12月11日及び2019年3月1日、実際には破産手続を行っていないにもかかわらずこれを行った等虚偽の報告をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年3月5日 2021年9月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分・事件放置の分類研究

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新