依頼を受けた破産申し立て業務を放置したとして、京都弁護士会は22日、同会所属の70代の男性弁護士を業務停止2カ月の懲戒処分にした、と発表した。処分は11日付。 弁護士会によると、男性弁護士は2009年11~12月、依頼人が代表取締役を務める会社と依頼人個人それぞれの破産申し立てを受任した。しかし、11年10月に別件で業務停止8カ月の懲戒処分を受けるまでの約1年10カ月間、一部の手続きを除いて依頼を放置したとしている。 弁護士会の調査に対し、男性弁護士は「準備はできていたが、依頼人の事情もあって申し立ての事務処理ができなかった」と話しているという。男性弁護士は依頼を放置するなどしたとして過去にも3回懲戒処分を受けている。
京都新聞 https://nordot.app/824148440033296384?c=62479058578587648
京都新聞のネットニュースの一報です。第一報では弁護士の氏名はでません。
そこで、いつでもどこでもPCかスマホがあれば無料で簡単に弁護士の懲戒処分歴が検索できる、
「懲戒処分検索センター」のご案内です。
URL http://shyster.sakura.ne.jp
弁護士懲戒処分検索センターのご利用方法
「所属弁護士会」のところに「京都」と選択してください。これだけだとかなりたくさんの弁護士が出てきますので、「懲戒処分種別」戒告・業務停止・退会命令・除名の中から「業務停止」を選択してください。すぐに京都弁護士会で業務停止処分を受けた弁護士が出てきます。
業務停止8月の処分を受けた弁護士はこの方しかいません。しかも2回業務停止を受けています。弁護士氏名がわかりましたら、もういちど検索のところに戻り、「弁護士氏名」を入れてみましょう。
するとこの弁護士が過去3回懲戒処分を受けていることがわかります。新聞記事の2011年11月に処分は、当会は処分要旨が検索しやすいように、日弁連広報誌「自由と正義」は2012年1月号としています。
もうおわかりですね。
登録番号17488です。答え合わせは後日にしましょう