官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 11月12 日付官報 2021年通算93件目 鹿児島県弁護士会 吉岡大司弁護士懲戒処分公告
懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をし鹿児島県 鹿児島県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 吉岡大司
登録番号 33274
事務所 鹿児島市大国町4-17階
南天法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分の効力が生じた日 令和3年10月25日
令和3年10 月27 日 日本弁護士連合会
報道がありました
男性弁護士が預かり金を流用して業務停止1年 鹿児島県弁護士会
県弁護士会は依頼人からの預り金を流用するなどした弁護士1人を業務停止1年の懲戒処分にしたと発表しました。 25日付けで懲戒処分を受けたのは、吉岡大司弁護士です。 県弁護士会によりますと、吉岡弁護士は2016年から2019年の間に千葉県で担当した5つの案件で、預り金などを事務所の経費や依頼人への支払い等に流用し、また、依頼人への返還を遅らせたということです。 これらの総額は約4800万円にのぼります。 県弁護士会は「預り金管理をしっかりするよう注意喚起を促していきたい」とコメントしています。
鹿児島テレビhttps://news.goo.ne.jp/picture/nation/ktstv-08221.html
吉岡大司 (よしおか・たいし) 登録番号33274
南天法律事務所 鹿児島市大黒町4-1 7階
ラ・サール高等学校卒業
東京大学法学部卒業 2005年 弁護士登録
千葉の案件のようですが元は千葉で開業していました。
2016年頃
吉岡 大司(よしおか・たいし)弁護士
事務所名:京葉浦安法律事務所
千葉県浦安市当代島1-1-22 佃甚ビル3階B
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年3月号までお待ちください