弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・徳島県弁護士会・泉智之弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・自力救済を助長。

1年に1回あるかないかの処分、過去ほとんどが戒告です。この処分で問題となるのは「カギ」と「告示書」です。処分例を参考にしてください

懲 戒 処 分 の 公 告

 徳島県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 泉 智之

登録番号 51237

事務所 徳島県鳴門市撫養町林崎字北殿町91-1

泉法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者の母であるAが所有する建物に関し、懲戒請求者を相手方とする明渡し交渉の代理人であったところ、自力救済を正当化できる事情が認められないにもかかわらず、Aから上記建物の鍵の取替え作業に立ち会ってもらいたいと依頼され、これを承諾し、2019年8月1日、A及びAが依頼した鍵業者とともに上記建物に赴き、鍵業者が鍵を取り替える作業に立ち会い、Aが実力行使によって懲戒請求者の占有を排除することを助長した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条、第14条、第21条及び第31条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

処分が効力を生じた日 2021年7月15日 2021年11月1日 日本弁護士連合会

『自力救済』 弁護士懲戒処分例 弁護士自治を考える会 2023年3月更新