報道がありました
東京弁護士会によると、田中弁護士は再三の督促に応じないまま、同年6月分以降も引き続き滞納。同会の調査に対し、田中弁護士は「病気で会費を支払えない」などと説明したという。読売新聞 都内版 10月21日
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被 懲 戒 者 田中宏明(登録番号26086)
登録上の事務所 東京都新宿区大京町4-6 オオタケ第5ビル203号
田中宏明法律事務所
懲戒の種類 退会命令
効力の生じた日 2021年10月13日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は本会会費並びに日本弁護士連合会会費及び同特別会費を2017年9月分から2019年5月分まで(21カ月分)の合計70万9800円を滞納した。被懲戒者のこの行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に当たり、かつ2019年6月分以降の各会費も滞納している状況が続いていることから、退会命令を選択する。
2021年10月20日 東京弁護士会会長 矢吹公敏
過去には223万円、266万円の滞納で処分しておきながら、今回は病気で払えないという弁護士の説明があったにもかかわらず、過去最少(行方不明は別)の70万円の滞納額で退会命令を下した。
血も涙もない東京弁護士会、高齢や病気の弁護士の非弁屋への名義貸しが増える原因では!?
■ 2020年4月 東京 21159 退会命令 100万6300円 29か月分
■ 2021年 東京 24821 退会命令 116万600円 34か月分
■ 2021年2月5日 東京 24827 田中純子 約60万円 連絡取れず
■ 2021年4月15日 東京 13843 103万円滞納(弁済)業務停止5月 2021年9月号
■ 2021年10月21日 東京 26086 70万9800円 退会命令 21年10月13日(行方不明以外最小金額)