弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・樋口直弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・信義誠実違反
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 樋口直
登録番号 30300
事務所 東京都千代田区神田神保町1-2-5和栗ハトヤビル6階
弁護士法人ワンストップ法律相談グループ
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者が勤務先においてAからハラスメントを受けたとして勤務先に相談した事案につき、勤務先の設置したハラスメント防止委員会の委員として、上記事案の審議及び決議に関与していたにもかかわらず、2015年2月6日に懲戒請求者がAに対して提起した損害賠償請求訴訟において、Aの依頼を受けてその訴訟代理人となり、上記委員会の委員として知った情報を答弁書等で使用した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
処分が効力を生じた日:2021年6月⒖日 2021年11月1日 日本弁護士連合会