弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・藤崎雅弘弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・弁護士に事由のない懲戒請求を申し立てた

処分要旨に「通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たにもかかわらず懲戒請求を行った」。弁護士なのだから懲戒事由の無いことはくらいは分かっていたでしょう。という内容。

被懲戒者の事務所は銀座のビルはワンフロアーに3つの事務所が入居しています。ひとつのフロアーを3人でシェアしているのです。先日懲戒処分を受けた弁護士が業務停止1月(当初2月)を受けています。それも相手弁護士に対し中傷したという内容でした。

懲 戒 処 分 の 公 告

第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。      記

1 処分を受けた弁護士氏名 藤崎雅弘

登録番号 48146

事務所 東京都中央区銀座8-14 ワイエヌ銀座ビル10階FLSーB

 ウラノス法律事務所

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、弁護士である懲戒請求者が、被懲戒者が既に受任している事件について受任をし、これに不当に介入したとして、2017年1月24日付けで懲戒請求者の所属弁護士会に対し、懲戒請求を行うにあたり、懲戒請求者の不当介入を事実上及び法律上裏付ける相当な根拠について調査、検討をすべき義務を果たさず、事実上又は法律上の根拠を欠き通常人であれば普通の注意を払うことによりそのことを知り得たにもかかわらず懲戒請求を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第70条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年4月30日 2021年11月1日 日本弁護士連合会

【書庫】根拠のない懲戒請求を申し出た弁護士の懲戒処分

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