官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 12月14 日付官報 2021年通算104件目
愛知県弁護士会 林厚雄弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会  愛知県弁護士会   
2 処分を受けた弁護士氏名 林 厚雄
登録番号 51911          
事務所 名古屋市中村区太閤3-2-13 太閤林ビル5階

愛知刑事弁護士たいこう法律事務所         
                
3 処分の内容 退会命令       
4 処分の効力が生じた日 令和3年11月23日
  令和3年11 月29 日     日本弁護士連合会

報道がありました

裁判にも来ず…1年以上も行方不明 弁護士を退会処分

 受任した民事事件の依頼者と連絡が取れなくなったなどとして、愛知県弁護士会は25日、「愛知刑事弁護士たいこう法律事務所」(名古屋市中村区)の林厚雄弁護士(40)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。23日付。昨年8月以降、事務所や自宅にも戻らず、行方不明になっているという。弁護士会によると、林弁護士は2018年11月に受任した民事裁判で、依頼者に相談せず相手方に内容証明郵便を送付したり、進捗(しんちょく)状況を報告しなかったりした。19年7月以降、複数の依頼者から民事裁判や破産申し立てを受任したが、20年8月からは裁判期日にも出頭せず、完全に音信不通になったという。林弁護士は弁護士会の調査に書面などで事実関係をおおむね認め、「少しは連絡を取っていた」と弁明したという。弁護士会は処分理由を「行方不明になり、答弁や弁明を行わないことなどを考慮した」としている。 退会命令は弁護士法に基づく懲戒処分で、除名に次いで2番目に重い。

引用朝日https://www.asahi.com/articles/photo/AS20211125002454.html

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年4月号までお待ちください

2021年官報公告