弁護士会費(日弁連会費)が払えなくなって退会命令になった件数が過去最大となった。
弁護士を続けるには所属する弁護士会と日弁連に会費を払わなければなりません。単位弁護士会によって違いますが約3万5000円程度でしょう。以前は200万円程度滞納して退会命令になりましたが、現在は滞納金額が70万円(約20カ月分)を超えれば退会命令となるようです。昔は高齢になり弁護士を辞める2年くらい前から会費を滞納して退会命令をもらって弁護士を辞める。そういう弁護士もいたそうです。
先日東京地裁で偶然第一東京弁護士会の元弁護士が弁護士会から会費滞納で訴えられた裁判がありました。取立ても厳しくなり退会すれば終わりということにはなりません。
退会にはなりましたが、非弁屋やNPOに名義貸しをして給料をもらうというはしなかったという弁護士さんです
弁護士に退会命令=東京
東京弁護士会は26日、同会所属の星正秀弁護士(65)を22日付で退会命令の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、星弁護士は2018年9月分から19年10月分までの同会や日本弁護士連合会の会費など計約46万円を滞納した。 星弁護士は20年1月に滞納金の一部の計20万円を支払ったが、その後も滞納を続け、今年10月末までの滞納額は100万円を超えたという。同会の調査に対し、星弁護士は、「仕事がなくなり、売り上げが減少して支払えなくなった」などと説明しているという。

以上 読売新聞2021年(11月27日

 

会費滞納で処分 (退会命令・除名以外は滞納金を返済・処分変更は滞納を返済)
2000年 1件 業務停止3月
2001年 2件 業務停止6月 退会命令 
2002年 3件 戒告3 
2003年 2件 業務停止
2004年 2件 戒告2
2005年 1件 退会命令 
2006年 3件 除名2 業務停止3月
2008年 2件 除名・業務停止3月 
2009年 1件 業務停止2年 
2010年 4件 退会命令4 
2011年 2件 退会命令2
2013年 4件 退会命令3・退会命令⇒業務停止6月 
2014年 6件 除名1 退会命令3 業務停止3月 業務停止6月 
2015年 1件 退会命令
2016年 6件 業務停止2月 業務停止2月 退会命令2 業務停止3月 業務停止2月 
2017年 1件 退会命令
2018年 6件 戒告・除名・戒告・業務停止1年・退会命令・業務停止1年(預り金返還せず含む)
2019年 1件 退会命令
2020年 4件 退会命令3件 退会命令⇒業務停止9月
2021年 9件 退会命令6件 業務停止2件・戒告1件 12月20日現在
2021年自由と正義 弁護士会及び日弁連会費滞納処分 退会命令2件は未掲載
1 京都 戒告   1月号  ◇ 11か月分 全額を返済、また滞納
2 福岡 退会命令 2月号  ◇ 103万円滞納
3 東京 退会命令 4月号  ◇ 116万1600円滞納
4 第一東京 退会命令 4月号 ◇117万円滞納
5 東京 退会命令 6月号  ◇ 60万円滞納 行方不明 
6 第一東京 業務停止2月 8月号 ◇ 71万円滞納
7 東京 業務停止5月 9月号 ◇ 56万円滞納