弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・赤木真也弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・報酬の請求が不適切、職務基本規程21条違反

(正当な利益の実現)
弁護士職務基本規程 第21条 弁護士は、良心に従い、依頼者の権利及び正当な利益を実現するように 努める。

>被懲戒者の事務員が、回答の内容、仕方によっては、懲戒請求者の利益を害する手法のヒントにもなりかねない言動をするなど、事務員らによる説明や情報提供をなされるがまま放置して、その言動を容易に制止し得るにもかかわらずこれを制止しなかった。

依頼人と報酬でもめたら相手方にこうすればというヒントを与えた?? 

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 赤木真也

登録番号 32692

事務所 大阪市北区南森町1-3-29 MST南森町903

赤木法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  (令和4年12月17日 処分取消)

3 処分の理由の要旨

1)被懲戒者は、2016年3月16日に懲戒請求者から株式会社Aの株式等に関する整理を内容とする事件を受任したが、その委任契約書上、株式が懲戒請求者に帰属することを確定させたにとどまる場合には報酬請求権は直ちには発生しないと解するべきであったところ、委任契約書作成時には想定していなかった状況についての報酬請求であることを理解しながら、あたかも委任契約書に基づいて当然に発生する報酬請求権であるかのような請求を行った。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の相手方であるBとの和解交渉の本題が終了した後、Bからの質問に対し、被懲戒者の事務員が、回答の内容、仕方によっては、懲戒請求者の利益を害する手法のヒントにもなりかねない言動をするなど、事務員らによる説明や情報提供をなされるがまま放置して、その言動を容易に制止し得るにもかかわらずこれを制止しなかった。

(3)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第21条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年8月21日 2021年12月1日 日本弁護士連合会

審査請求により処分が取消になりました、自由と正義に取消の要旨が公告として掲載されます。