弁護士懲戒処分官報公告
苦悩する日弁連、退会命令を業務停止2年に処分変更したら逮捕、起訴。官報公告(処分変更)を出せない日弁連?
どうする日弁連!いつまで放置するのか日弁連!

弁護士の懲戒処分を公開しています。弁護士が懲戒処分を受けると官報に公告として掲載されます。処分が変更された場合(異議申立)(審査請求)が認められた場合にも処分変更(採決の公告)が官報に掲載されます。

官報に公告として掲載される場合、日弁連が処分に送付され処分が決定してから約2週間です。

処分公告

東京弁護士会処分日 令和4年6月13日 日弁連 6月14日 官報公告 7月1日付 戒告(約2週間)

東京弁護士会処分日 令和4年6月13日 日弁連 6月14日 官報公告7月1日付  業務停止2月(約2週間)

東京弁護士会処分日 令和4年6月14日 日弁連 6月21日 官報公告7月5日付 業務停止3月(約2週間)

広島弁護士会処分日 令和4年5月17日 日弁連 5月26日 官報公告6月10日 業務停止1月(約2週間)

兵庫県弁護士会処分日 令和4年5月11日 日弁連5月23日 官報公告6月6日 戒告(約2週間)

京都弁護士会処分日 令和4年5月17日 日弁連5月18日 官報公告6月2日 業務停止2月(約2週間)

処分変更

日弁連懲戒委員会採決日 令和4年5月17日 日弁連5月23日 官報公告 6月13日付 処分取消(約20日)

日弁連懲戒委員会採決日 令和4年4月12日 日弁連4月18日 官報公告5月17日付 業務停止6月⇒4月(約1か月)

日弁連懲戒委員会採決日 令和3年10月19日 日弁連10月25日 官報公告11月24日付 業務停止6月⇒3月(約1か月)

日弁連綱紀委員会採決日 令和4年4月18日 日弁連4月18日 官報公告5月13日付 処分しない⇒戒告 (約25日)

日弁連が所属弁護士会から通知を受けて約2週間で官報に公告されます。処分変更は日弁連で処分決定されてから20日~30日後に官報に掲載されます。

処分変更の方が時間がかかっています。以下のように公告されます。

採決の公告

〇〇弁護士会が令和〇年〇月〇日に告知した同会所属弁護士 〇〇会員(登録番号〇〇)に対する懲戒処分(××)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和〇年〇月〇日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を取消し同人を懲戒しない旨裁決し、この採決は令和〇年〇月〇日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。

令和〇年〇月〇日 日本弁護士連合会
弁護士が処分は不当であると日弁連に審査請求し棄却となりさらに東京高裁に採決取消の訴訟を提起することができます。
ほぼ認められません。判決が下されたときには官報に公告されます。
採決取消訴訟の判決確定の広告 令和4年7月6日付官報
東京弁護士会が同会所属弁護士生田康介会員(登録番号26122)に対してなした懲戒処分(戒告令和元年12月5日告知)につき本会がこれに対する審査請求を棄却する旨、採決を行ったところ(令和2年12月18日告知)同人から採決取消の訴えが提起され令和4年5月20日、東京高等裁判所において原告の請求を棄却する旨の判決がなされ同判決は令和4年6月8日確定した、よって本会はこれを懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第7号の規定により公告する 
令和4年6月20日 日本弁護士連合会

待ち遠しい官報公告(処分変更)

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年12月号

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋 登録番号 27161 事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602 弁護士法人古澤総合法律事務所 

2 懲戒の種別  退会命令  

3 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第1条第2項及び弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日

『当会会員に対する懲戒処分についての会長談話』 2021年6月29日神奈川弁護士会

本日、当会は、2021年5月19日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の古澤眞尋会員に対し、退会命令の懲戒処分を行い、効力を生じました。

同会員は、同会員の法律事務所または同会員が代表を務める弁護士法人に勤務していた弁護士との間で、同弁護士が退所した後に係属した民事訴訟事件において、作成名義を偽って自らねつ造した証拠を提出しました。このような行為は、弁護士は、裁判において虚偽と知りながらその証拠を提出してはならないとされる弁護士職務基本規程第75条に違反し、決して許されない行為です。それとともに、弁護士の信義誠実義務(弁護士法第1条2項、弁護士職務基本規程第5条)に反し、司法に対する国民の信頼を著しく害するものであり、対象弁護士の行為は、弁護士の品位を失う非行(弁護士法第56条)に当たる行為です。弁護士に対する市民の皆様の信頼を損なうものであり、極めて遺憾であります。当会としては、弁護士に対する信頼回復に努め、弁護士の職務の公正の確保に向けてより一層真摯に取組を行う所存です。2021年6月29日  神奈川県弁護士会  会長 二川 裕之

その後、古澤眞尋弁護士は日弁連に審査請求の申立を行い退会命令から業務停止2年に処分が変更されました。

当会会員に対する懲戒処分の変更について 5月25日 カナ弁HP

 当会は、2021年6月29日、古澤眞尋弁護士に対し、退会命令の処分を言い渡しました。
しかし、日本弁護士連合会は、2022年5月17日、本件懲戒事由はあくまで2通のメールの作出と訴訟における証拠提出に限られるものであること、同弁護士と懲戒請求者との間で和解が成立し、和解金も既に支払われていること、懲戒請求者が行っていた原議決に対する異議申出は取り下げられたこと等の事情を考慮すれば、非行の程度は極めて重大ではあるものの、退会命令の処分はやや重きにすぎるので、業務停止2年に変更する旨の採決をしました。

神奈川県弁護士会 HPhttps://www.kanaben.or.jp/news/info/2022/post-395.html

当会会員 古澤眞尋弁護士の逮捕についての会長談話 5月26日

当会会員の古澤眞尋弁護士(業務停止処分中)が偽造有印私文書行使の疑いで2022年5月25日に逮捕されたとの報道がありました。被疑事実の詳細については承知しておりませんが、当会は、同会員が逮捕されたことを重く受け止めております。

当会は、同会員に対し、自らが当事者となっている民事訴訟事件において作成名義を偽り、自ら捏造した証拠を提出したとして2021年6月29日付けで退会命令の懲戒処分を行ないました(なお、日本弁護士連合会は、2022年5月17日付けで懲戒処分を業務停止2年に変更する旨の裁決をしました)。今回、同会員が逮捕された被疑事実と当会が懲戒処分をするにあたり認定した事実との関連性については明らかではないものの、偽造された証拠を裁判所に提出する行為は、裁判制度に対する信頼を根底から覆すものであって、弁護士として到底許されるものではありません。当会としては、今後、会員の倫理意識を一層高め、会員一人ひとりにさらなる自覚を求めるべく、再発防止のため当会としてとりうる対策を検討し、速やかに実施してまいります。2022年5月26日 神奈川県弁護士会  会長 髙岡 俊之

日弁連は2022年5月17日退会命令の処分は重きにすぎるので、業務停止2年に変更する旨の採決をしました。

5月17日からもう49日経ってます。しかし官報公告はまだございません。どうした日弁連!、どうする日弁連!? 起訴されましたが規定とおり公告しなければなりませんね。今週中くらいでしょうか

日弁連弁護士検索

業務停止 27161 弁護士 古澤 眞尋 神奈川県

会員情報 (7月3日取得)

氏名かな ふるさわ まさひろ
氏名 古澤 眞尋
性別 男性
懲戒 業務停止 2021年 06月 29日 ~ 2023年 06月 28日
事務所名 弁護士法人古澤総合法律事務所
郵便番号 〒 2310032
事務所住所 神奈川県 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602

日弁連に何を文句いってもこれが「弁護士自治」です。日弁連の都合でどうやろうと許されています。日弁連の裁量でなんでもできますという答えです。

自分たちで決めたことは守りましょうよ,今週中に官報公告お願いします。

訴訟に虚偽証拠提出した罪で古澤眞尋弁護士(神奈川)起訴 横浜地検 7月5日神奈川新聞