シェアハウスで法律事務所はできません。管理規約違反です。弁護士登録の書式に家主の承諾は不要なので事務所登録は可能です。登録違反ではありませんが管理規約違反となります。
弁護士が事務所を開設、登録するときには弁護士会の厳しい審査があると皆さんはお思いでしょうが実質何もありません。分譲マンションで事務所使用が管理規約で禁止されていようが賃貸マンションで事務所、営業行為が禁止と契約書にあっても、弁護士は登録をします。
弁護士法第20条
弁護士の事務所は法律事務所とする。
2 法律事務所はその弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない、
3 弁護士はいかなる名義をもってしても、2箇以上の法律事務所を設けることができない.但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない
弁護士法では法律事務所は所属する弁護士会の地域内に設ける、以外に詳しい内容はありません。
法律事務所の面積や執務室、書庫室、応接室、トイレなどが必要であるなどの記載はありません。
日弁連登録必要書類
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/legal_info/legal_apprentice/74_bengoshimeibo_igai/01.pdf
法律事務所の届け出について ,神奈川県弁護士会
事務所の形態について、あてはまるものに4を入れてご提出ください。また、法律事務所を構成する者でない第三者と共同で利用されるスペースを有している、いわゆる「コワーキングスペース」や 「シェアオフィス」、「レンタルオフィス」等を法律事務所として登録する場合、
1.以下の事項をご確 認のうえ、あてはまるものに4を入れてご提出ください。会で確認のうえ、後日連絡させていただく場合があります。また、届け出内容について、日弁連へ情報提供する場合もありますのでご承知おき ください。
【事務所の形態について】
ロ レンタルオフィス等でない。(1.以下についての回答は不要です。)
ロ レンタルオフィス等である。(1.以下についてあてはまるものに口を入れてください。)
1. 法律事務所が常時存在することに。
口 当該場所を法律事務所として登録中は、当該場所に、特定の執務室を有する法律事務所(執務室) が存在する。
2.執務室について(あてはまるほうに4を入れてください。)
口 執務室は、施錠して管理することができる個室である。(4~6について回答してください。)
口 執務室は個室ではない。(3~6について回答してください。) 3.記録の保管の安全性について 事件記録等の保管場所は、
口 執務室内に保管する。
口 執務室外に保管する。 →その保管場所・事情・安全性について記載してください。
4.個人情報管理・プライバシー保護について
口 執務室や打合せ室での電話や会話等が、レンタルオフィスを利用する他の利用者に聞こえない。
5.電話・ファクシミリについて
口 事務所用に独立した番号であり、法律事務所として連絡を受けられるものである。
6.郵便物について(あてはまるほうに石を入れてください。)。
ロ 独立した郵便受けがあり、法律事務所名の表示もでき、管轄郵便局が投函できるものである。
口 独立した郵便受けはないが、秘密保持について下記の配慮をしている。 (配慮の具体的内容)
上記のとおり届け出ます。 神奈川県弁護士会会長 殿
上記は神奈川県弁護士会の内部規定です。シェアオフイスを想定してのものですが、シェアハウスは想定していません。賃貸契約書や図面、写真の提出までなさそうです。
分譲・賃貸マンションで事務所使用禁止条項があるにもかかわらず事務所使用をして処分された例はありません。
かなりの弁護士が管理規約違反承知で法律事務所の届出をしていると思われます。懲戒処分がありませんから弁護士会が注意したこともなく、今後も管理規約違反状態は続きます。管理組合が規約違反だと通知して退去を求めても弁護士会に懲戒請求までなかったのではないかと想像します。
2000年以前の「自由と正義」の処分要旨には事務所所在地と居住地の両方の記載がありました。東弁の弁護士は事務所は四谷や虎ノ門。自宅は高島平団地というのもありました。極論でいえば弁護士会、日弁連からの郵便が届けば東京三会の弁護士は例えば東京駅構内、皇居、霞が関の日弁連でも書いてあれば受理するのです。退会命令や除名処分を受けて都内の事務所を閉めて自宅で看板もあげず登録だけというのもあります。
独立したい。自分の事務所を持ちたい!事務所を探すにも東京や大阪では苦労します。
第二東京東京弁護士会では新規開設の若い弁護士さんのために支援する制度を始めました。
第二東京弁護士会は弁護士の早期独立を経済的に支援します。太っ腹!ドンと月3万円支給します。安心して二弁で開業してください。ただし家賃8万円以下のオフイスに限ります・
東京都内で8万円で事務所ができるとこなどあるわけないやろが!と思いましたが、ありました!池袋にありました。二弁に紹介してあげようと調査いたしました。
処分を受けた弁護士氏名 田部知江子 登録番号 28319
事務所 東京都板橋区大山金井町7-1 fabrik201 田部知江子法律事務所
東京都板橋区大山金井町7-1 fabrik201 田部知江子法律事務所の事務所について調べてみました。
エリア
東京都板橋区大山金井町7
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賃料
\48,000 ~ \65,000/ 月 |
共益費 ¥13,000
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アクセス
東武東上本線 下板橋駅 徒歩6分
都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩9分
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入居条件 男性, 女性
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世帯数 男女共有 / 24世帯
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お問い合わせは、https://tokyosharehouse.com/jpn/house/detail/766/
担当の方に聞いてみました。
『大山金井町7-1 fabrik201で法律事務所をしておられますが、事務所可能であれば他の方にも紹介したいのですが』
担当者『規約で禁止しています。事務所使用は認められません』
『実際に法律事務所がありますが!』
担当者 『あの方は当社が管理する前からの入居ですので詳細は分かりません』
なるほど、今は許可しないけれど以前は規約がなかった。他の入居者は迷惑かもしれないが仕方がないということでしょうか? 田部知江子弁護士は2014年に伊藤和子弁護士が代表の『ミモザの森法律事務所』を退所しています。この会社の管理は 2013年7月からですから以前からここ住んでいてミモザの森を辞めたので、自宅に事務所を開設したということでしょう。前から住んでいたから。管理会社が変わる前からいたから私には既得権があるということでしょう。
余計なお世話ですが、人権派弁護士として20年以上も経験して、今までに多額の報酬を得て推測ですが預貯金も豊富にあるのですから、管理規約違反の状態を脱してどこかに事務所をお出しになればいかがでしょうか?
守秘義務
シェアハウスは応接間は入居者が自由に使える。しかし、そんなところで、相談者、依頼者の相談の守秘義務が守れるのでしょうか、依頼者との面談は日弁連会館の相談室に行くというのでしょうか
書類の保管
個室のスペースでは書類の保管スペースはなさそうです。
消費税問題
弁護士の多くは個人事業者です。確定申告をする場合、事務所の家賃を経費として計上します。個人所有の3LDKの分譲マンションでも6帖の洋間部分を事務所として利用するなら、この部分を経費とします。マンションを売却する場合、事務所使用部分は居住用としての控除は認められません。
居住専用賃貸物件の家賃には消費税を掛けられません。しかし、居住用でも借主が事務所で使用した場合は消費税を掛けなければなりません、弁護士は経費で落としているのであり、また居住用の目的ではなく事務所営業用の目的となり消費税が必要です。
銀行や生活金融公庫から事務所改装費用や開店資金の融資を受ける場合、必要書類として賃貸借契約書の提出が求められます。そこに事務所使用を認めるとの条項の記載なければ融資は受けられません。
これから弁護士に懲戒請求を出される方、
対象弁護士の法律事務所を調べて、管理会社に規約の有無を聞いて事務所使用が規約違反であれば懲戒事由のひとつに加えても良いかと思います、綱紀委員会が懲戒相当とするかどうかは別ですが対象弁護士は弁明に苦慮するでしょう。
過去の例
第二東京弁護士会 関根栄郷弁護士 ケアハウスに法律事務所開設
https://kamakurasite.com/2017/08/21/%e5%9c%b0%e9%9d%a2%e5%b8%ab%e3%81%a8%e7%b5%90%e8%a8%97%e3%81%99%e3%82%8b%e5%90%89%e6%b0%b8%e7%b2%be%e5%bf%97%e3%81%8c%e5%ae%9f%e8%b3%aa%e7%9a%84%e3%81%ab%e6%94%af%e9%85%8d%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84/