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「分譲マンションで障害者支援認めず「規約に違反」大阪地裁判決・シェアハウスで許可なく法律事務所はできません。管理規約違反です。

シェアハウスで法律事務所はできません。管理規約違反です。弁護士登録の書式に家主の承諾は不要なので事務所登録は可能です。登録違反ではありませんが管理規約違反となります。

弁護士が事務所を開設、登録するときには弁護士会の厳しい審査があると皆さんはお思いでしょうが実質何もありません。分譲マンションで事務所使用が管理規約で禁止されていようが賃貸マンションで事務所、営業行為が禁止と契約書にあっても、弁護士は登録をします。

弁護士法第20条

弁護士の事務所は法律事務所とする。

2 法律事務所はその弁護士の所属弁護士会の地域内に設けなければならない、

3 弁護士はいかなる名義をもってしても、2箇以上の法律事務所を設けることができない.但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない

弁護士法では法律事務所は所属する弁護士会の地域内に設ける、以外に詳しい内容はありません。

法律事務所の面積や執務室、書庫室、応接室、トイレなどが必要であるなどの記載はありません。

日弁連登録必要書類

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/legal_info/legal_apprentice/74_bengoshimeibo_igai/01.pdf

法律事務所の届け出について ,神奈川県弁護士会 

事務所の形態につあてはまるものに4を入れてご提出くださまた律事務所を構成する者でない第三者共同で利用されるスペースを有しているいわゆコワーキングスペースシェアオフィスレンタルオフィス等を法律事務所として登録る場

1.以下の事項をご確 うえあてはまるものに4を入れてご提出くださ確認のうえ日連絡させていただく場合がありますまた届け出内容につ日弁連へ情報提する場合もありますの承知おき ください

事務所の形態について

ロ レタルオフィス等でない(1.以下についての回は不要で)

ロ レンタルオフィス等である(1.以下についてあてはまるもの口を入れてくださ)

1. 法律事務所が常存在すること

口 当該場所を法律事務所として登録中は当該場所に特定の務室を有する法律事務所(執務室が存在する

2.執務室について(あてはまるほうに4を入れてください)

口 執務室は施錠し管理することができる個である(4~6について回答してくださ)

口 執務室は個室ではない(3~6につて回してださい) 3.記録の保管の安全性について 事件記録等の保管場所は

口 執務室に保する

口 室外に保管するその保管場安全性について載してくださ。 

4.個人情報管理プライバシー保護について 

口 執務室や打合せ室での電話や会話等がレンタルオフィスを利用する他の利者に聞こえない

5.ファクシミリにつて 

口 事務に独立した番号であ律事務所として連絡をけられるものである

6.郵便物に(あてはまるほうに石を入れてくださ)

ロ 独立した郵便受けがあり法律事務所名の示もでき管轄郵便局が投函できるものである

口 独立した郵便受けはないが密保持について下記の慮をしている(配慮の具体的内容)

上記のとおりけ出ます神奈川県弁護士会会殿 

上記は神奈川県弁護士会の内部規定です。シェアオフイスを想定してのものですが、シェアハウスは想定していません。賃貸契約書や図面、写真の提出までなさそうです。

分譲・賃貸マンションで事務所使用禁止条項があるにもかかわらず事務所使用をして処分された例はありません。

かなりの弁護士が管理規約違反承知で法律事務所の届出をしていると思われます。懲戒処分がありませんから弁護士会が注意したこともなく、今後も管理規約違反状態は続きます。管理組合が規約違反だと通知して退去を求めても弁護士会に懲戒請求までなかったのではないかと想像します。

2000年以前の「自由と正義」の処分要旨には事務所所在地と居住地の両方の記載がありました。東弁の弁護士は事務所は四谷や虎ノ門。自宅は高島平団地というのもありました。極論でいえば弁護士会、日弁連からの郵便が届けば東京三会の弁護士は例えば東京駅構内、皇居、霞が関の日弁連でも書いてあれば受理するのです。退会命令や除名処分を受けて都内の事務所を閉めて自宅で看板もあげず登録だけというのもあります。

独立したい。自分の事務所を持ちたい!事務所を探すにも東京や大阪では苦労します。

第二東京東京弁護士会では新規開設の若い弁護士さんのために支援する制度を始めました。

第二東京弁護士会は弁護士の早期独立を経済的に支援します。太っ腹!ドンと月3万円支給します。安心して二弁で開業してください。ただし家賃8万円以下のオフイスに限ります・

東京都内で8万円で事務所ができるとこなどあるわけないやろが!と思いましたが、ありました!池袋にありました。二弁に紹介してあげようと調査いたしました。

懲 戒 処 分 の 公 告 2022年1月号

処分を受けた弁護士氏名 田部知江子 登録番号 28319

事務所 東京都板橋区大山金井町7-1 fabrik201 田部知江子法律事務所 

東京都板橋区大山金井町7-1 fabrik201 田部知江子法律事務所の事務所について調べてみました。

エリア
東京都板橋区大山金井町7
賃料

\48,000 ~ \65,000/ 月

共益費 ¥13,000
アクセス
東武東上本線 下板橋駅 徒歩6分
都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩9分
入居条件 男性, 女性
世帯数 男女共有 / 24世帯

お問い合わせは、https://tokyosharehouse.com/jpn/house/detail/766/

担当の方に聞いてみました。

『大山金井町7-1 fabrik201で法律事務所をしておられますが、事務所可能であれば他の方にも紹介したいのですが』

担当者『規約で禁止しています。事務所使用は認められません』

『実際に法律事務所がありますが!』

担当者 『あの方は当社が管理する前からの入居ですので詳細は分かりません』

なるほど、今は許可しないけれど以前は規約がなかった。他の入居者は迷惑かもしれないが仕方がないということでしょうか? 田部知江子弁護士は2014年に伊藤和子弁護士が代表の『ミモザの森法律事務所』を退所しています。この会社の管理は 2013年7月からですから以前からここ住んでいてミモザの森を辞めたので、自宅に事務所を開設したということでしょう。前から住んでいたから。管理会社が変わる前からいたから私には既得権があるということでしょう。

余計なお世話ですが、人権派弁護士として20年以上も経験して、今までに多額の報酬を得て推測ですが預貯金も豊富にあるのですから、管理規約違反の状態を脱してどこかに事務所をお出しになればいかがでしょうか?

守秘義務

シェアハウスは応接間は入居者が自由に使える。しかし、そんなところで、相談者、依頼者の相談の守秘義務が守れるのでしょうか、依頼者との面談は日弁連会館の相談室に行くというのでしょうか

書類の保管

個室のスペースでは書類の保管スペースはなさそうです。

消費税問題 

弁護士の多くは個人事業者です。確定申告をする場合、事務所の家賃を経費として計上します。個人所有の3LDKの分譲マンションでも6帖の洋間部分を事務所として利用するなら、この部分を経費とします。マンションを売却する場合、事務所使用部分は居住用としての控除は認められません。

居住専用賃貸物件の家賃には消費税を掛けられません。しかし、居住用でも借主が事務所で使用した場合は消費税を掛けなければなりません、弁護士は経費で落としているのであり、また居住用の目的ではなく事務所営業用の目的となり消費税が必要です。

銀行や生活金融公庫から事務所改装費用や開店資金の融資を受ける場合、必要書類として賃貸借契約書の提出が求められます。そこに事務所使用を認めるとの条項の記載なければ融資は受けられません。

これから弁護士に懲戒請求を出される方

対象弁護士の法律事務所を調べて、管理会社に規約の有無を聞いて事務所使用が規約違反であれば懲戒事由のひとつに加えても良いかと思います、綱紀委員会が懲戒相当とするかどうかは別ですが対象弁護士は弁明に苦慮するでしょう。

過去の例

ケアハウスで法律事務所を認めた第二東京弁護士会
第二東京弁護士会 関根栄郷弁護士 ケアハウスに法律事務所開設
登録番号        7180
事務所         東京都杉並区高井戸西1-12-1
            浴風会ケアハウス203
【浴風会ケアハウス】http://www.yokufu-hp.jp/
東京都杉並区高井戸西1-12-1 浴風会ケアハウス203
電話もFAXもなく面会もできない高齢者介護施設に事務所登録、横領した預り金で施設に入居、二弁は登録を認めた
銀座の事務所ビルのワンフロアーにシェアする3つの事務所、いいアイデアです

「レアーナ」(玉里友香弁護士)「ケレス」「ウラノス」!?ワンフロアに3つの法律事務所、どういう意味があるのか?

デタラメな住所でも登録は可能・第二東京弁護士会 (ブログ鎌倉九郎)

地面師と結託する吉永精志が実質的に支配していた諸永芳春弁護士の内神田総合法律事務所が移転 日弁連の登録には電話番号すらも掲載されていません。

毎年のように事務所を引っ越し名称を変えてもおかしいと感じない。日弁連登録課

佐々木寛弁護士(東京)登録番号 35040

 2001年  大阪で登録17529番 一旦退会

 東京で登録35040番になる。2012年 中央区築地 【佐々木法律会計事務所】
 2013年 港区新橋 【マリーナ法律事務所】
 20137月 千代田区飯田橋 【法律事務所サポートワン】
 20151月 千代田区飯田橋 【東京千代田法律事務所】
 20158月頃 港区芝浦 【きずな法律事務所】
 2016年  足立区中川 【佐々木法律事務所】 
⑧ 20171月  四谷1丁目 〚佐々木法律事務所) (元江藤馨弁護士の事務所)
⑨ 20178月  新宿区新宿2 【山本法律事務所】
分譲マンションで障害者支援認めず 大阪地裁判決「規約に違反」2022年1月20日産経
大阪市分譲マンションで共同で暮らす障害者の生活支援を目的としたグループホームを営むのは、住宅以外の用途を禁じる管理規約に違反するとして、住民らで構成する管理組合側が運営元の社会福祉法人側に使用の差し止めを求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。龍見昇裁判長は組合側の請求を認め、法人側にグループホームとして使用しないよう命じた。平成26年度の市と大阪府の調査では、府内のグループホーム12455カ所のうち7割近くが公営住宅や分譲マンションといった共同住宅内に設置されており、今回の判決がほかの施設の運営に影響を及ぼす可能性もある。 法人側は控訴する意向。判決は、仮執行を認めなかったため、確定前に障害者が退去する必要はない。判決によると、グループホームは、法人が平成15年ごろから大阪市内のマンション(住宅251戸)内の2戸で運営し、40~70代の6人が生活している。27年に改正された消防法施行令で、グループホームが入居するマンションには定期点検結果を地元消防に報告する義務が発生。組合側では経済的負担などを考慮し30年6月に提訴した。 判決理由で龍見裁判長は、グループホームが障害者6人の「生活の本拠」とは認めつつ、管理規約が想定する「住宅」には当たらないと判断。グループホームの規模が現在の10倍程度に拡大した場合、組合側に消防用設備の追加設置義務が生じる可能性にも触れた上で、グループホームの運営継続は「共同の利益に反する」と指摘した。 判決後の会見で法人側代理人の藤原航弁護士は「全国のグループホームの障害者が(分譲マンションのような)区分所有物件で生活できなくなる危険性をはらんだ判決だ」と憤った。 組合側代理人の大砂裕幸弁護士は「共同の利益を考えて訴えたことを認めた正当な判決だ」とコメントした。引用1月20日産経https://www.sankei.com/article/20220120-3HPWBADPW5OFDKA3PADWLPBYPY/photo/3557HC5VWBMYZC2XBLNOA3NGDQ/

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