大阪地裁
堺市立総合医療センター(同市西区)の女性小児科医が業務と無関係にカルテ情報を閲覧し、院外に漏洩(ろうえい)したとして、患者だった女性が運営法人と医師に約330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。織川逸平裁判官はプライバシー侵害を認め、弁護士費用を含め約5万5千円の支払いを命じた。 織川裁判官は判決理由で、医師の権限を乱用した情報漏洩によって、女性に精神的苦痛を与えたと判断。病院の責任も認めた一方、閲覧は一度きりで、漏洩相手が女性の長女だったことなどを踏まえ、慰謝料は5万円とした。 判決によると、女性は左顔面が腫れ上がる「丹毒」を患い、平成29年12月に同センターを受診。女性は詳しい状況を長女に伝えていなかったが、医師は友人だった長女の依頼でカルテを閲覧し、LINE(ライン)で個人情報を伝えた。
産経https://news.yahoo.co.jp/articles/68aa9da3acdf2cbed6380b6e8bf3a545cdea64f0
この産経の報道だけみると、公立病院でありながら、カルテの管理が十分でない、職員であれば誰でもPCからカルテを取れる、取った職員は個人的な用途に使ったので裁判所は賠償を認めたという報道です。
この裁判の元になったのは何か、なぜ原告の女性らがが医師を訴えたか、
大阪府南部に家族3人(子ども当時小1女児)が居住、約4年前、父親は母親の留守中に子どもを連れ去りし、京都に、京都では父親の愛人に面倒を見させていました。現在も離婚には至っていません。元はひとつの裁判が分離されました。
(1)医師が裁判所に虚偽の陳述書を提出
父親が子どもを連れ去るには理由が必要です、母親が子どもの世話ができない、仮に精神的な病気であるなどの診断書や医師の陳述書が必要です。この堺市の公立病院の女性医師は子どもを連れ去った父親の友人で小児科の女性医師です。小児科の医師でありながら本来精神科が行うべき内容のもので、しかも母親を診察もしないで「母親は子どもの監護養育ができない病気である」と病名をつけ、裁判所に陳述書を提出した。(この裁判の原告は子どもの母親)
(2)医師がカルテを取り個人のLINEに投稿
記事中の患者とは、患者は連れ去りされた子の祖母、患者の長女とは連れ去りされた子どもの母親です。祖母が堺の公立病院に皮膚科の診察を受けた時に小児科の医師が病院のPCからカルテを盗み見て患者(祖母)の皮膚病の顔写真を取って仲間のラインに投稿した。子どもの母親への嫌がらせ行為とみられても仕方がない。今回の判決(この裁判の原告は子どもの(母親方)の祖母
(1)2)とも子どもを連れ去った父親に子どもの連れ去りを加担した医師の行為は違法であると損害賠償を求めたものです。当初1つの裁判は分離されており(1)の裁判の判決は3月後半に言い渡されます。
再通知「裁判のお知らせ」「子ども連れ去り」に加担した医師と勤務先公立病院に損害賠償請求訴訟(大阪地裁)2月15日AM10時