本人同意得ずに文書を京都家裁に提出、弁護士を懲戒処分 京都弁護士会

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 本人の同意を得ずに作成した文書を京都家裁に提出したとして、京都弁護士会(大脇美保会長)は8日、同会所属の女性弁護士(51)を戒告の懲戒処分にした、と発表した。処分は4日付。  

弁護士会によると、弁護士は、離婚訴訟をしている夫婦の子どもの面会交流を巡る調停で夫側の代理人を務めていたが、2020年4月、夫婦の次男の代理人を選任するよう京都家裁に申し入れする際、次男の同意や承諾を得ずに次男名義の申し入れ書を作成し、家裁に提出した。  

弁護士会の調査に対し、弁護士は「父親の代理人として申し立てをするつもりだった。家裁の書記官に名義をどうするべきか聞くと、『子どもの名義で』と言われた」などと説明しているという。

引用 https://nordot.app/863754274962227200?c=39546741839462401

弁護士自治を考える会

懲戒処分「戒告」でこのような報道されるというのは、どういうことでしょうか、珍しいですね。懲戒処分を出した時に弁護士会が公表するのは業務停止以上です。戒告で司法記者クラブにペーパーを出します。この程度のことはよくありますが、報道までしません。過去京都新聞社も戒告で記事にはしませんでした。

離婚事件、子ども面会交流事件で夫側に就いた弁護士。細かいことで懲戒請求を申立てた。誰が!推測ですが100%妻側の代理人が懲戒請求者でしょう。普通、戒告処分であれば報道各社はスルーです。なぜ報道されたのでしょうか、おそらく懲戒請求者の弁護士からのタレコミでしょう。有利に離婚事件を進めたいという思惑、なにやら胡散くさい臭いがしますね。夫側についたらこうなるぞ!かな、弁護士が子どもの陳述書だと裁判所に提出したもので子どもが書いたものとは到底思えないものもありますが・・・・

処分された弁護士の氏名が記事ではありませんが、2月18日頃に官報で公告されます。そこで検証したいと思います。