本人同意得ずに文書を京都家裁に提出、弁護士を懲戒処分 京都弁護士会 京都新聞2月8日
本人の同意を得ずに作成した文書を京都家裁に提出したとして、京都弁護士会(大脇美保会長)は8日、同会所属の女性弁護士(51)を戒告の懲戒処分にした、と発表した。処分は4日付。
弁護士会によると、弁護士は、離婚訴訟をしている夫婦の子どもの面会交流を巡る調停で夫側の代理人を務めていたが、2020年4月、夫婦の次男の代理人を選任するよう京都家裁に申し入れする際、次男の同意や承諾を得ずに次男名義の申し入れ書を作成し、家裁に提出した。
弁護士会の調査に対し、弁護士は「父親の代理人として申し立てをするつもりだった。家裁の書記官に名義をどうするべきか聞くと、『子どもの名義で』と言われた」などと説明しているという。
引用 https://nordot.app/863754274962227200?c=39546741839462401
弁護士自治を考える会
弁護士会が戒告処分の懲戒処分を下して報道されることは、奈良、神戸を除いてよほど有名な弁護士の処分以外ありません。今回の処分内容程度で報道はなかったでしょう。和賀引恵弁護士は2回目の処分となりました。
和賀引恵弁護士 登録番号50035 京都弁護士会
みつば法律事務所 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入弁慶町224SOHO烏丸102
1回目の処分を見れば、この時から執行部、事務局に嫌われちゃったようです。
懲 戒 処 分 の 公 告 2018年1月号
京都弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士氏名 岡 本 弘 恵
職務上の氏名 和 賀 弘 恵
登録番号 50035
事務所 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入る
みつ葉法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2014年11月25日、所属弁護士会の会館内において相談の待機時間中、上記弁護士会の特定の職員を名指しして宗教団体Aに所属しているのか尋ね、また上記弁護士会の職員にA団体の会員がいると指摘した上、特定の宗教団体に属していることは問題であるため辞めさせるように申し述べた。
(2)被懲戒者は、2015年8月11日、ビル内の相談室を予約なしで使用していたところ、予約なしで相談室を使用するのは3回目である旨上記弁護士会のB弁護士から告げられ、相談者と共に退室したが、相談者が帰った後、上記ビル3階フロアにおいてB弁護士と対峙する状態となり、手を振りかぶってB弁護士の頬を平手打ちしようとし、これを避けようとしたB弁護士の前頭部に被懲戒者の手を接触させた。
(3)被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2017年10月8日 2018年1月1日 日本弁護士連合会