弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・濱田治雄弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・預り金を返還しなかった。

濱田治雄弁護士は2回目の処分となりました。1回目は非弁提携で業務停止10月、そして今回はその延長線上にある内容ですが戒告、一弁は今回の内容だけでも業務停止を選択すべきでなかったか

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 濱田治雄

登録番号 36444

事務所 東京都港区南青山3-4-12 知恵の館

ユニヴァーサル特許法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、非弁行為をしていたAの依頼者であった懲戒請求者B及び懲戒請求者Cから受任した訴訟事件について、懲戒請求者Bからは2016年12月28日付けで、懲戒請求者Cからは2017年1月6日付けで、それぞれ解任通知書の送付を受け、委任契約が終了したが、その際に、依頼者保護のために必要とされる法的助言を付した説明を行わず、解任通知書に言及されているAが受領した着手金と預り金に関する協議や対応措置も行わなかった。また、被懲戒者は懲戒請求者Bに対して、被懲戒者の管理下にあった着手金及び預り金合計金7万円を、委任契約終了後5年以上にもわたり清算せず、返還しなかった。

(2)被懲戒者は、Aの依頼者であった懲戒請求者D及び懲戒請求者Eから受任した訴訟事件について委任契約が終了した際に、依頼者保護のために必要とされる法的助言を付した説明を行わず、Aが受領したと思われる着手金と預り金の処理に関する協議や対応措置も行わなかった。

(3)被懲戒者は、Aの依頼者であった懲戒請求者Fから受任していた訴訟事件について、2017年2月20日の訴訟期日時点までに、訴訟代理人ではなくなったが、委任契約の終了の際に、依頼者保護のために必要とされる法的助言を付した説明を行わず、Aが受領したと思われる着手金と預り金の処理に関する協議や対応措置も行わなかった。

(4)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第5条及び第44条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年1月23日 2020年7月1日 日本弁護士連合会

1回目の処分

濱田治雄弁護士(第一東京)懲戒処分の要旨 2021年5月号