弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・大岸聡弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・相手方代理人を通さず直接交渉

四大事務所と呼ばれる西村あさひ法律事務所所属の弁護士の懲戒処分です。西村あさひとして4人目の処分者です。

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 大岸聡

登録番号 17785

事務所 東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー

 西村あさひ法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2017年9月11日付けで懲戒請求者との間で金銭消費貸借契約書を縮結し、金1500万円を、利息制限法の上限金利を超える利息年25%、遅延損害金年36.5%、元本の返済期日を同年12月29日と定めて貸し付け、同月27日に懲戒請求者から支払猶予の申入れがなされたのに対して、超過利息の支払を免除するなどの申入れを行うことなく、利息制限法の上限を超こえる約定遅延損害金の支払を求めるなどして約定利息全額を収受した。

(2)被懲戒者は、被懲戒者が懲戒請求者に提供した事業資金の返還等に関し、2017年4月5日に受領した通知書により、懲戒請求者の代理人としてA弁護士が選任されたことを認識しながら、A弁護士に一切連絡することなく、懲戒請求者の代表者Bに対して連絡するなどして直接交渉を行うとともに、A弁護士を解任するよう求め、辞任届の文案を送付するなどしたほか、A弁護士を否定的に評価する内容のメッセージ等を送信した。

(3)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年5月12日 2022年10月1日 日本弁護士連合会