官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 3 月3日付官報2022 年通算17件目
愛知県弁護士会 大田清則弁護士懲戒処分公告

懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 大田清則

登録番号20488          
事務所 名古屋市中区丸の内3-20-5 オアシス日向506             
     大田清則法律事務所                
3 処分の内容 業務停止1年6月        
4 処分の効力が生じた日 令和4年2月9日
  令和4年2 月14 日     日本弁護士連合会

預かり金流用や受任業務放置で弁護士2人を懲戒処分 愛知県弁護士会
2022年2月14日 20時24分 (2月14日 20時26分更新)
 愛知県弁護士会は14日、和解金や示談金として預かった少なくとも1300万円の現金を事務所経費に流用したほか、事務員に賃金を支払わなかったとして所属する大田清則弁護士(64)を業務停止1年6カ月の業務停止とする懲戒処分を発表した。9日付。 同会によると、大田弁護士は2011年ごろと18年、訴訟相手から預かった和解金や示談金を流用、さらに事務員に19年7月~11月分の賃金を支払わなかったとしている。大田弁護士は事実関係を認めているという。
引用NHK https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20220215/3000020953.html

大田弁護士は約1千万円を事務所経費に流用し、このうち900万円を返済していないとのこと。事務所経費の中には事務員の給料は入ってないようです。(中日新聞)愛知県弁護士会が信頼を回復というのであれば横領で刑事告発することが市民の信頼に応えることではないでしょうか。

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」6月号まではお待ちください

大田清則弁護士は2回目の処分となりました。

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2022年弁護士懲戒処分官報公告(1月~12月)《弁護士自治を考える会》