弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・伊藤安兼弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者に金銭を支払い性交渉

報道がありました

相談の20代女性に性行為 71歳弁護士を懲戒処分 2021年10月6日

千葉県弁護士会は5日、相談者の女性に対し職務中に性行為を行ったとして、千葉市中央区の法律事務所の弁護士(71)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。  同会によると、同弁護士は昨年6月15日に県内で、債務整理の相談を希望した20代女性と事務所外で待ち合わせをして車に乗せ、車内で相談をしている最中に性行為を持ちかけた。同意を得てそのままホテルに行き、性行為の間に法律相談を行い、性行為の対価として3万5千円を支払った。  同会は、一連の行為が弁護士としての職務中に行われ、女性の経済的、心理的窮状に乗じたものだったとして、9月28日に処分を決定した。同弁護士は「処分を甘んじて受ける」と話したという。  県弁護士会館で記者会見した同会の三浦亜紀会長は「このような事態となり申し訳ない。厳粛に受け止め、信頼を回復すべく一丸となって努力する」と述べた。引用 千葉日報https://news.yahoo.co.jp/articles/363eaf16be618aa7a424b5b6b436f7a3012e2dd1

懲 戒 処 分 の 公 告

 千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 伊藤安兼

登録番号 22115

事務所 千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央904

やすかね法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月  

3 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、顧問契約を締結していた懲戒請求者有限会社Aの代表者から紹介を受けたBの債務整理の相談において、Bが経済的に困窮していることに乗じて、Bに対し性行為の相手方となること及びこれに対し対価を支払うことを持ち掛け、Bの同意を得た上で性行為を行い、その対価を支払った。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年9月30日 2022年2月1日 日本弁護士連合会

書庫「依頼者等と関係を迫った弁護士懲戒処分例」「弁護士自治を考える会」2023年11月更新