『棄却された懲戒の議決書』

弁護士に懲戒を申立てをして棄却(処分しない)となった綱紀委員会の議決書を公開しています。ファクタリング会社という金融会社があります。違法な貸し付けを行うもので日弁連も会員に注意喚起をしています。埼玉の弁護士らがファクタリング会社に民事裁判を提起したというニュースもありましたが、違法会社の顧問になりファクタリング会社を育てていたのも事実です。

当会では棄却された綱紀の議決書を募集しています。公開しないというものでも構いません。

令和2年東綱第232号、法第7号  (弁護士個人と弁護士法人に対して申立てた。)

議 決 書 

対象弁護士  弁護士法人ワンピース法律事務所 被調查人杉山雅浩  (登録番号52597

(令和2年東法第7号)   同所 被調査人弁護士法人ワンピース法律事務所  (屈出番号01209

当委員会第4頭書事案について調査を終了した審議以下の おり議決す。 

主 文 

被調査人らにつきいずれも懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 

事実及び理由 

第1 事案の概要 

本件は被調査人杉山雅浩(以下被調査人杉山という)いわゆる与ファクタリングを業として行う会社と顧問契約を締結し顧問弁護士とし て氏名の使用を許諾し事件処理をしたとして必要な法令及び事実関係の調査の解怠違法行為の位を損なう事業への参加不当な事件の受任当たとして懲戒請求がなされた事案である。 

第2 前提事実

1 貸金業監督官庁である金融庁は令和2年3月日本ファクタリング業協からの照会に対し個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債を買い取って金銭を交付当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行う給与ファクタリングのスキームについ労働基準法第24条第1項が適用されいかなる場合であっても賃金債権の譲受は常に労働者に対てその支払いをることになるから経済的に貸付けと同様の機能を有してるものと考えれるとして貸金業法第2条第1項手形の割引売渡担保その他これらに類する方法に該当し当該スキームを業として行うのは同項の貸金業に該当すると考える旨回答(以下「金融庁回答」という)した

2 合同会社A社(以下「A社という)与ファクタリングを業として行っていた会社であのウェブサイトにて広告宣伝し顧客を募っていた

3 A社顧客(労働者)が有する賃金等債権を譲り受け譲渡人であ顧客との間で譲渡対象である賃金等債権の回収業務を委託する内容の集金業務委任契約を締結し顧客ら回収金員の引渡しを受けていた

4 調査人杉山は令和2年5月8日、A社の代理人とし同年2月4日付け賃金等債権譲渡契約により賃金債権5万円分を譲り受けた顧客(以下 本件顧客いう)対し集金業務委任契約に基づき支払日を経過ても回収金員の引渡しがないことを理由として5万円及び遅延損害金を請求する内容の同日付督促状(甲6以下本件督促状という)を送付 。 

第3 懲戒請求事由の要旨 

1 懲戒請求事由1

被調査人杉山は給与ファクタリング事業者である株式会社B社株式会社C社及びA社と顧問契約を締結して顧問弁護士に就任問弁護士として氏名を使用することを許諾した。 

給与ファクタリング事貸金業法や出資の受入預り金及び金利等取締りに関る法(以下出資法いう)抵触する事業でその事者は闇金融業者であるから上記行為は要な法令及び事実関係の調査解念違法行為の助長品位を損なう事業への参加に当たるか弁護士職務本規程第37条第14条第15条違反し弁護士としての品位を失うべき非行たる。 

2 懲戒請求事由2 

被調査人杉山は、A社の代理人として本件顧客に本督促状を送調査人杉山が管理する銀行口座に金員を振り込ませた。 上記行為は違法行為助長に当たり貸金業法第21条第1項第9号に違反した不当な事件の受任に当たるから弁護士職務基本規程第14条第31 条に違反し弁護士としての品位を失うべき非行に当た。 

第4 被調査人らの答弁及び反論の要旨

1 懲戒請求事由1について 

A社による給与ファクタリング事業は労働基準法第24条第1項を遵守してノンリースを徹底し給与ファクタリングの仕組みについて顧客に 事前に十分な説明をするなていたことから金融庁回答を前提としても貸金業法や出資法にい貸付けには当たらず可能限りで調査を尽くした 未だ評価は定まっていないと認識していた貸金業協会や警察にも相談し同意見であった。 

しか他の違法業者に巻き込まれる形で不測の損害を受けることはあるから、A社対し与ファクタリング事業から撤退した方がいいと助言した。 A社令和2年3月をってファクタリング事業から事実上撤退し顧問契約も同月をもって解除により終了させた式会社B社び株式会社C社につてはような会社を知らず顧問契約を締結した事実も顧問弁護士として氏名の使用を許諾した事実もない。 

2 懲戒請求事由 2について 

A社がァクタリング事業を事実上廃業し顧問契約を終了させ 後の令和2年4月から同年5月頃までの間に、A社集金業務委 任契約に基づく回収金員の引渡しを請求する督促状送付を依頼されたこと1件ありれを受任して送付したのが本件督促状であるただし、A社本件顧客との間で賃金債権譲渡契約を締結したのは同年2月4日であ金融庁回答が出される以前である。 

本件顧客に本件督促状を送付しただけでの後は何もしておら本件顧ら金員が振り込まれた記憶はない。 当時は与ファクタリング事業といっも事業者より内容が異なるため、A社による給与ファクタリング事業は貸金業法や出資法にいう貸付は当たらないと認識していた。 

第5 証拠の標目 

別紙証拠目録記載のとおり。 

第6 当委員会第4部会の認定した事実及び判断

1 関係各証拠によれ前提事実のほ以下の事実が認められる

(1) 被調査人杉山は令和元年9月頃給与ファクタリング事業を行うA社の間で顧問契約を締結して顧問弁護士に就任しそのウェブサトに顧問弁護士として氏名を掲載することを承諾した

(2) 被調査人杉山は令和2年3月給与ファクタリングについては未だ評価が定まっておら金融庁回答を前提としてもA社よる給与ファク タリングのスキームであれば貸金業法や出資法にい貸付け」に該当しな と認識していたが不測の損害を受けることがありうるとして、A社対し給与ファクタリング事業から撤退した方がいいと助言した

(3) A社融庁回答が公表されたことから同年3月をもって給与ファクタリング事業を停止し同月をもって被調査人杉山との顧問契約を解除により終了させ

(4) 被調査人杉山顧問契約終了後の同年4月から5月頃までの間に、A社賃金債権を譲り受譲渡代金を支払っもの回収金員の引渡しを受けてい顧客(金債権の譲渡人)対し集金業務委任契約基づき回収金員の引渡しを請求する督促状の送付1件を依頼され、A社による給ファクタリングのスキームであれば貸金業法や出資法にい「貸付けに該当しないとの認識のもとこれを受任して本件督促状を本件顧客に送付し

(5) A社被調査人杉山が顧問弁護士に就任していた当時貸金業法第3条第1項所定の登録を受けていなかった

2 懲戒請求事由 1について

(1) 金融庁回答及び令和3年3月24日の東京地方裁判所判決(以下京地裁判決いう)によれば給与ァクタリングによる取引における債権譲渡代金の交付は貸金業法や出資法にい貸付に該当し当該取引を行う業者貸金業法にいう貸金業を営む者に当たるか、A社は貸金業 第3条第1項(登録)に違反し徴収していた手数料を年利に換算した利率によっては制限法に違反し貸金業法第42条第1項(高金利を定 た金銭消費貸借契約の無効)及び出資法第5条第3(高金利の処罰)該当する可能性がある。 

しかし被調査人杉山がA社の顧問弁護士に就任し、そのウェブサイ トに顧問弁護士として氏名を掲載することを承諾したことのみをもって直ち必要な法令及び事実関係の調査の概念違法行為助長品位を損なう事業への参加士としての品位を失うべき非行に当たるとは認められずァクタリングの実態貸付けであると認識しながらあるいは令等の調査や事実関係の調査をすれば容易に認識しえたにかかわらずこれを認識せず貸金業としての登録や利息制限法の遵あるいは業務停止といっな助言や指導をせず放置たと認められる場合に上記非行にたる可能性があるものと解すべきである

上記認定事実によれば、被調査人杉山は、金融庁回答が出された令和2年3月に給与ファクタリング事業から撤退を助言しA社は同月をもって同事業を停止しており、適正な助言や指導をせずに放置したと認めるに足りる証拠は存在しない。 

以上から、被調査人杉山がA社と顧問契約を締結して顧問弁護士に就任しウエブサイトに顧問弁護士として氏名を掲載することを承諾した行為をもって、必要な法令及び事実関係の調査の 怠、違法行為の助長、品位を損なう事業への参加に当たるとは認められず、弁護士としての品位を失うべき非行は認められない。

3 懲戒請求事由2について

(1)金融庁回答及び東京地裁判決によれば、上記のとおり、A社による給与ファクタリングは貸金業法第3条第1項(登録)に違反し、徴収していた手数料を年利に換算した利率によっては、利息制限法に違反し、貸金業法第42条第1項(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)及び出資法第5条第3項(高金利の処罰)に該当する可能性がある。

しかし金融庁回答及び東京地裁判決はA社に対して出されたものではないこと、上級審の判決は出されていなかったことから、被調査人杉山が、本件督促状を送付した令和2年5月8日時点においてA社による給与ファクタリングは貸金業法や出資法にいう『貸付け』に該当しないとの認識のもと、A社からの依頼を受けて本件督促状を送付した行為のみをもって違法行為の助長にあたるとは認められない。

(2)懲戒請求者は本件督促状を送付した結果、本件顧客より被調査人杉山が管理する銀行口座に金員が振り込まれたと主張し、本件督促状に記載された振込口座に5000円が振り込まれた履歴のサイト画面らしき印刷物を提出するが(甲7)本件督促状に記載の請求額と振込金額が異なること、振込人が不明であることから、これをもって本件顧客からの振込みであるとは認められない。

(3) 懲戒請求者は被調査人杉山が本件督促状を本件顧客に送付したこと貸金業法第21条第1項第9号に違反すると主張すしかし本件顧客が本件督促状に記載の請係る債務の処理を護士 若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人に委託し又はの処理のため必要な裁判所おける民事事件に関る手続をとったと認めるに足り証拠は存在しないから本件顧客に送付したことが同号に違反不当な事件の受任に当たるとは認められない

(4) 以上から被調査人杉山がA社の代理人として本件督促状を本件顧客に送付た行為をもって違法行為助長不当な事件の受任に当たるとは認められず弁護士として品位を失うべき非行は認められない

4 被調査人弁護士法人ワンピース法律事務所について 

被調査人杉山が代表社員を務める護士法人ワンピー法律事務所(名称変 更前は護士法人VSpirits法律事務所)も被調査人として懲戒請求がなされているが懲戒請求の理由その他の書面におい被調査人弁護士法人ワンピース法律事務所対す懲戒事由については記載がない仮に被調 査人杉山行為をもって被調査人弁護士法人ワンピス法律事務所行為であると理解したとして前記のとおり被調査人杉山の行為について非行があとは認められないか被調査人弁護士法人ワンピース法律事務所につい ても非行があったとは認められない。 

って主文のとおり議決す。 

令和3年12月17日   東京弁護士会綱紀委員会第4部会 部会長 (載省略

 

証拠目録 

甲1  第1書証 

1 懲戒請求者提出 

1 「A社との記載あるサイト画面

甲2 2020/8/8 朝日新聞日本ファクタリング業協会から始まるサイト画面その他朝日新聞記事(2020年3月25日)サイト画面(2020年2月6日

「A社の給料ファクタリングとの記載あるサイト画面 甲4 与ファクタリング ヤミ金との記載あるサイト画面 日本經濟新聞記記事 

督促」 振込み履歴の記載があるサイト画(携帯電話2 調査人ら提出 乙1 払い督促について(令和2年112日

ニュース金融庁における法解釈に係る照会(令和2年2月28日) 1 給与ファクタリングまとめナビとタイトルのある資料1から 労働安全情報センターの書面(資料6

判決(給与ファクタリングマニュアル YAHOO!ニュース前倒融資クタリング業者への 損害賠償との記載があサイト画面 

3 職権 陳述書(令和2年8月27日)及び別紙1から4 第2 人証  被調查人杉山A社

偽装ファクタリング業者を提訴 弁護団が会見/埼玉県 日弁連の注意喚起がありながらファクタリング会社の顧問弁護士に就任、中には東弁前会長の事務所も顧問、弁護士は被害者救済の前に加害者支援をやめる事