弁護士 業務停止処分
第一東京弁護士会は31日、同会所属の木村敢(いさむ)弁護士(80)を同日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。同会によると木村弁護士は2017年6月頃、依頼者の意思を直接確認することなく裁判上の和解を成立させた上、その後「和解金」として受領した200万円のうち、弁護士費用の名目で100万円を受け取り、残りの100万円も依頼者以外の第三者に提供した。
木村弁護士は同会の調査に対し「現金を渡した第三者のことを依頼人の代理人だと思って意思確認し、依頼者本人が和解成立に了解したと思っていました」と説明しているという。以上読売新聞4月1日付 都内版
弁護士自治を考える会
酷い話ですね。和解で200万円得ながら依頼人はゼロ、これでは弁護士のために裁判をやっているようなものです。一番疑うのはこの第三者は非弁屋さんではなかったのかです。勝手に和解をしたのもきっと非弁屋の指示ではなかったのかと疑いを持ちますが。詳細は日弁連広報誌「自由と正義」9月号あたりまでお待ちください。
木村敢弁護士 登録番号11906 第一東京 木村法律事務所 東京都中央区銀座8-4-23 クレグラン銀座
業務停止2022年3月31日~2022年6月30日

木村弁護士2回目の処分となりました、

懲 戒 処 分 の 公 告 2015年8月号
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士氏名 木村 敢
登録番号         11906
事務所          東京都中央区銀座8
               木村法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は接見等禁止決定がなされている勾留中のAの弁護人であったところ2012926日AからAの余罪について話さないよう共犯者及び友人に対し求める内容等が記載された被疑者ノートの宅下げを受けた。被懲戒者は同年1011日Aについて上記接見等禁止決定がなされていることを知りながら上記被疑者ノートの記載内容を把握せずAの母Bが上記ノートの記載内容を知る必要性も一切検討しないまま、Bに交付した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 201539日 201581日 日本弁護士連合会