官 報 公 告

弁護士懲戒処分情報 6 月2 日付官報2022 年通算46件目
東京弁護士会・高田康章弁護士懲戒処分公告

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懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。

          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会    
2 処分を受けた弁護士氏名 高田康章

登録番号 45188         
事務所 東京都千代田区神田神保町2-20-13YSコーラルビル3階            
 ILI法律事務所                
3 処分の内容 戒告        
4 処分の効力が生じた日 令和4年5月10日
  令和4年5 月18日     日本弁護士連合会

処分に関する報道、情報はありません、
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」 11月号まではお待ちください
高田康章弁護士は2回目の処分となりました、 
2022年4月 業務停止8月 自由と正義は未掲載 前回と事務所所在地は同じですが名称を変更しています。
東京弁護士会会報リブラ・懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

      記

被 懲 戒 者      高田 康章(登録番号45188)

登録上の事務所      東京都千代田区神田神保町2丁目20番13号Ysコーラルビル3階

             豊楽法律事務所

懲戒の種類        業務停止8月

効力の生じた日      2021年8月11日

懲戒理由の要旨

1,被懲戒者は、2018年5月頃、A社と業務提携を行い、同年5月2日から2019年3月25日までの間、本件業務提携により被懲戒者の銀行口座に入金された弁護士報酬3000万6571円のうち、少なくとも1854万7000円を正当な理由なくA社に交付して分配し、弁護士職務基本規程第12条に違反した。

2、被懲戒者は、上記業務提携に関連して2018年5月頃から2019年3月頃まで。届出事務所とは別にA社が使用していた事務所を法律事務所として設置・利用し、弁護士法第20条第3項及び第21条に規定する二重事務所の設置禁止規定に違反した。

3、被懲戒者は、2019年3月頃、依頼を受けた損害賠償請求訴訟の和解金142万円余について正当な理由なく返還せず、また上記訴訟の受任について委任契約書を作成せず、弁護士職務基本規程第45条及び第30条に違反した。

被懲戒者の上記1ないし3の行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

2021年8月16日 東京弁護士会会長 矢吹公敏