弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・前田博之弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・遺産分割事件、貸金返還請求事件で委任契約書を締結しなかった。

元裁判官、依頼者との関係で事件を委任の契約書を締結しなかったという理由でベテラン弁護士が処分されることはまずありません。事件放置とか他に理由があるはずですが一弁が忖度しこういう公表にしたのでしょう

前田 博之 紀尾井町東法律事務所 HPより

【経歴】

  • 昭和48年4月 判事補として任官
  • 昭和58年4月 判事任官
  • 平成10年3月 浦和地裁判事退官
  • 平成10年5月 第一東京弁護士会登録
    以後、大手弁護士事務所パートナーとして活躍
  • 平成17年8月   紀尾井町東法律事務所開設
    弁護士登録後、千葉商銀信用組合の金融整理管財人、清算人として業務を遂行し、また破産管財人として 数多くの破産事件を処理
  • 弁護士職務の適正化に関する委員会委員(日弁連)
  • 紛議調停委員会部会長(第一東京弁護士会)
懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 前田博之

登録番号 26320

事務所 東京都千代田区麹町3-7 半蔵門村山ビル3階

 紀尾井町東法律事務所

2 懲戒の種別 戒告 2022年12月処分取消

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2014年3月に懲戒請求者から遺産分割及び貸金返還請求の件を受任したが、遅くとも2017年2月に打ち合わせをした以降はいつでも委任契約書を作成することが可能であったにもかかわらず、懲戒請求者から2018年7月に解任されるまで委任契約書を作成しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年1月18日 2022年7月1日 日本弁護士連合会