弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・堀寛弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・綱紀委員会に出頭せず、紛議調停に出頭せず。

2022年半年で4回の懲戒処分を受けました。4回までの新記録であり半年で4回の処分も過去のスピード記録です。8月号は2回目と3回目の処分の要旨を公告として掲載してあります。3回目の処分の要旨です。

過去の処分で依頼者に裏切り行為や迷惑を掛けても戒告、業務停止1月ですが、弁護士会の規定を破れば業務停止3月となるのが弁護士自治の懲戒制度です。懲戒制度とは依頼者、市民のためにあるのではなく、弁護士会の内部、会員の引き締め、統制のためにあるということがよくわかります。

堀寛弁護士(兵庫)処分履歴

1回目 処分日 2022年1月28日 戒告    2022年7月号

2回目 処分日 2022年2月17日 業務停止1月 2022年8月号

3回目 処分日 2022年3月5日  業務停止3月 2022年8月号

4回目 処分日 2022年5月11日 戒告 自由と正義未掲載 

懲 戒 処 分 の 公 告 (3回目)

兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名  堀 寛  登録番号 23040 

事務所 兵庫県芦屋市業平町4-12

堀法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止3月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、所属弁護士会の綱紀委員会に係属していた3件の網紀手続において上記委員会が指定した2021年1月20日の各調査期日に、何らの連絡もなく欠席した。

(2)被懲戒者は、所属弁護士会の紛議調停委員会に2020年10月27日付けで被懲戒者を被申立人とする紛議調停事件が係属していたところ、上記委員会からの呼出しがあったにもかかわらず、4回の調停期日のうち3回もの期日において、何らの理由も示さず出頭しなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の綱紀委員会及び綱紀手続に関する規定第35条第1項及び弁護士職務基本規程第78条に、上記(2)の行為は所属弁護士会の紛議調停委員会規則第11条及び弁護士職務基本規程第78条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2022年3月5日 2022年8月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 (1回目)2022年7月号

1 処分を受けた弁護士氏名 堀 寛  登録番号 23040 事務所 兵庫県芦屋市業平町4-12 陽光プラザ404 堀法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は2019年11月15日、懲戒請求者の国選弁護人に選任され懲戒請求者から同人が賃借していた部屋の解約について依頼を受けたところ、貸主との清算について不満を持つ懲戒請求者に対して説明義務を果たさなかった。また被懲戒者は懲戒請求者から同人の預金口座から現金を引き出して書籍を購入し、書籍と残金を差し入れることにつき依頼を受けたところ、同月23日に懲戒請求者の預金口座から16万1000円を引き出し、書籍とキャッシュカードを差し入れたが残金を約1月間差し入れず懲戒請求者にその理由等について説明しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条第22条第35条第36条又はその趣旨に反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2022年1月28日 2022年1月28日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 (2回目) 2022年8月号

1 処分を受けた弁護士氏名 堀 寛 登録番号 23040 事務所 兵庫県芦屋市業平町4-12 堀法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年9月30日に懲戒請求者からA及びBに対する2件の詐欺被害事件について法律相談を受けた結果、関係資料の原本を預かり、Aに対する提訴の方向で準備検討をしていくこととなったところ、これを放置し、必要な報告もしなかった。

(2)被懲戒者は、懲戒請求者から上記(1)のAに対する請求に速やかに着手するよう強く求められ、繰り返し進捗状況の問合せを受け、訴訟準備を催促されていたにもかかわらず、少なくとも2019年1月27日から同年6月17日までの間、同年2月17日に返信をしたのみで、懲戒請求者からの連絡に一切応じなかった。

(3)被懲戒者は、上記(1)のAに対する請求について2020年4月12日付け訴状で提訴したにもかかわらず、懲戒請求者に対し、同年1月23日付け及び同年3月7日付けであたかも訴状を提出済みであるかのような事実と異なる報告を行った。また、被懲戒者は、上記(1)のBに対する示談交渉が遅くとも2020年2月末には決裂しているにもかかわらず、懲戒請求者に対し、同年3月7日付け及び同年3月29日付けで示談交渉中である等事実と異なる説明を行った。

(4)被懲戒者は、2020年5月6日、上記(1)の2件の事件を辞任したが、懲戒請求者が預けた関係資料の原本を同年7月頃まで返還しなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)及び上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に、上記(3)の行為は同規定第36条に、上記(4)の行為は同規定第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた日 2022年2月17日 2022年8月1日 日本弁護士連合会