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『東弁会報リブラ2022年9月号』懲戒処分の公表  笠井浩二弁護士分

『東弁会報リブラ2022年9月号』 懲戒処分の公表  笠井浩二弁護士分
東弁会報リブラ  https://www.toben.or.jp/message/libra/
東京弁護士会の会報リブラに公表された弁護士懲戒処分の要旨、業務停止以上の処分を受けたときに公表されます。
この後日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。2022年9月号は3件の処分が公表されました。
報道がありました
弁護士を業務停止=東京  2022/06/18
 東京弁護士会は17日、同会所属の笠井浩二弁護士(74)を14日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、笠井弁護士は2020年11月13日、同会から業務停止3か月の懲戒処分を受けていたのに、債務整理の依頼者との契約を解除せず、依頼者の相手方にも連絡しなかった。 笠井弁護士が同会から懲戒処分を受けるのは今回が8回目。笠井弁護士は同会に対し、「依頼者が入院していたので連絡できなかった」などと話したという。読売新聞6月18日付
弁護士自治を考える会

東京弁護士会のレジェンドです。8回目の懲戒処分となりました。笠井弁護士は絶対に退会命令や除名にならない特別枠の先生です。懲戒処分月数82カ月はもう誰も破れない前人未踏の大記録です。82か月は後2月で7年間のお休みとなります。この先も東弁は絶対に神!レジェンドを辞めさせることはないでしょう。

2018年10月の戒告がなければ業務停止連続回数(記録9回)に挑戦できたのですが残念です。

笠井弁護士処分歴とお引越し

処分歴

① 2008年4月 業務停止1年6月 高齢者から1300万円着服 当初は業務停止2年

② 2009年11月 業務停止1年6月 依頼人へ書類返還せず、不動産購入事件で対応が杜撰 

③ 2011年8月 業務停止2年  業務停止中の業務

④ 2013年11月 業務停止6月  会費滞納、当初は退会命令

⑤ 2014年10月 業務停止10月  損害賠償金を払わず

⑥ 2018年10月 戒 告     依頼者から100万円借金

⑦ 2021年4月 業務停止3月  債務整理の杜撰な事件処理

⑧ 2022年6月 業務停止3月  業務停止中の法律行為

処分回数 8回 業務停止月数合計82ケ月

お引越し歴(分かっているもののみ)

① 2008年4月 港区西新橋1弁護士ビル 笠井角田法律事務所

(業務停止2年⇒1年6月)

② 2009年11月 港区西新橋1弁護士ビル  笠井角田法律事務所

(業務停止2年⇒1年6月)

③ 2011年8月 千代田区外神田  笠井法律事務所 

(業務停止2年)

④ 2013年11月 新宿区西新宿4 笠井法律事務所

(退会命令⇒業務停止6月)

⑤ 2014年10月 板橋区南町  笠井法律事務所  

(業務停止10月)

⑥  2018年6月20日 新宿区2-9-23SVAX新宿9階 御苑法律事務所 

(戒告(佐々木寛元弁護士の8回目の引っ越し先)

⑦ 2018年7月26日 新宿区大京町4-4-101-2 街の灯法律事務所

⑧ 2018年11月  千代田区神田小川町3-28-9三東ビル7階B  街の灯法律事務所 

⑨ 2022年8月   港区西新橋2-13-14-301 新佐久間ビル 街の灯法律事務所 

(業務停止3月)

懲 戒 処 分 の 公 表

会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

      記
被懲戒者     笠井浩二(登録番号17636)
登録上の事務所  東京都港区西新橋2-13-14-301 新佐久間ビル
         街の灯法律事務所
懲戒の種類    業務停止3月
効力の生じた日  2022年6月14日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、令和2年11月13日、本会により業務停止3月の懲戒処分を受け、その効力の始期は令和2年11月13日であり、終期は令和3年2月12日であったところ、被懲戒者はその効力発生日において受任していた2つの債務整理事件につき懲戒処分の効力発生後においても依頼者との委任契約を解除せず、各債権者等に連絡することもなかった。
これらは本会が定める被懲戒弁護士の業務停止中の遵守事項に関する会規第3条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2022年6月17日 東京弁護士会長 伊井和彦

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