東京弁護士会のレジェンドです。8回目の懲戒処分となりました。笠井弁護士は絶対に退会命令や除名にならない特別枠の先生です。懲戒処分月数82カ月はもう誰も破れない前人未踏の大記録です。82か月は後2月で7年間のお休みとなります。この先も東弁は絶対に神!レジェンドを辞めさせることはないでしょう。
笠井弁護士処分歴とお引越し
処分歴
① 2008年4月 業務停止1年6月 高齢者から1300万円着服 当初は業務停止2年
② 2009年11月 業務停止1年6月 依頼人へ書類返還せず、不動産購入事件で対応が杜撰
③ 2011年8月 業務停止2年 業務停止中の業務
④ 2013年11月 業務停止6月 会費滞納、当初は退会命令
⑤ 2014年10月 業務停止10月 損害賠償金を払わず
⑥ 2018年10月 戒 告 依頼者から100万円借金
⑦ 2021年4月 業務停止3月 債務整理の杜撰な事件処理
⑧ 2022年6月 業務停止3月 業務停止中の法律行為
処分回数 8回 業務停止月数合計82ケ月
お引越し歴(分かっているもののみ)
① 2008年4月 港区西新橋1弁護士ビル 笠井角田法律事務所
(業務停止2年⇒1年6月)
② 2009年11月 港区西新橋1弁護士ビル 笠井角田法律事務所
(業務停止2年⇒1年6月)
③ 2011年8月 千代田区外神田 笠井法律事務所
(業務停止2年)
④ 2013年11月 新宿区西新宿4 笠井法律事務所
(退会命令⇒業務停止6月)
⑤ 2014年10月 板橋区南町 笠井法律事務所
(業務停止10月)
⑥ 2018年6月20日 新宿区2-9-23SVAX新宿9階 御苑法律事務所
(戒告(佐々木寛元弁護士の8回目の引っ越し先)
⑦ 2018年7月26日 新宿区大京町4-4-101-2 街の灯法律事務所
⑧ 2018年11月 千代田区神田小川町3-28-9三東ビル7階B 街の灯法律事務所
⑨ 2022年8月 港区西新橋2-13-14-301 新佐久間ビル 街の灯法律事務所
(業務停止3月)
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。