弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・藤ヶ崎隆久弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・預り金口座の管理が不適切、預り金を返還しなかった。
①預り金口座で保管しなかった。
②預り金の返還を求められたが、これに応じなかった。
③上記委任契約を上回る報酬を提示した。
④Aが請求していない金額を基に過大な経済的利益によって報酬を算出した。
初めての処分だからとベテランには業務停止2月にしていただけるのが東京弁護士会です。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 藤ヶ崎隆久
登録番号 23569
事務所 東京都中央区日本橋小網町8-2 エクサムビル2階
藤ヶ崎法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2016年12月6日、懲戒請求者から、配偶者であるAを相手方とする離婚及び婚姻費用事件を受任し、2018年2月28日、離婚給付の頭金として公正証書作成時にAに交付するため被懲戒者の預り金口座に330万円の送金を受け、同年3月1日に170万円を、同月22日に200万円を引き出し、そのうち330万円につき、公正証書作成のめどが立たなくなった同年4月以後も、預り金口座で保管しなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者から、2019年2月12日に上記(1)の事件の代理人を解任され、上記(1)の預り金の返還を求められたが、これに応じなかった。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者との間で、上記(1)の事件の委任契約書により弁護士報酬を定額とするとの合意がなされていたところ、弁護士報酬についての説明や協議をしなかったにもかかわらず、懲戒請求者を相手方とする紛議調停の期日において、上記委任契約を上回る報酬を提示した。
(4)被懲戒者は、上記(3)の弁護士報酬の提示において、Aが請求していない金額を基に過大な経済的利益によって報酬を算出した。
(5)被懲戒者の上記(1)の行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第4条第2項に、上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第45条に、上記(3)及び(4)の行為は同規定第29条及び第30条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2022年2月28日 2022年8月1日 日本弁護士連合会
【預り金に関する】懲戒処分例