弁護士裁判情報 裁決取消請求 9月29日 弁論
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東京高裁

東京高裁  裁決取消請求事件  令和3年行ケ42  第4特別部 824号法廷 弁論
請求人  山本賢一
被請求人 日本弁護士連合会
弁護士が所属弁護士会から懲戒処分を受けて処分は不当であるとした場合、日弁連に審査請求を申立てすることができます。審査請求が棄却また変更となった場合、まだ不服であるとした場合に行政不服審査法に基づき東京高裁に「裁決取消請求訴訟」を提起することができます。ただし、過去に処分取消になった例はありません。業務停止1月が戒告に変更された事例が1件(第二東京弁護士会)あるだけです。
懲 戒 処 分 の 公 告 2021年5月号

長野県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 山本賢一 登録番号 46430  事務所 長野県松本市島立798-1YSビル102

2 懲戒の種別 退会命令 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、Aから同人が被害者である交通事故による損害賠償請求の示談交渉の依頼を受け2018年4月24日、自賠責保険会社から自己の預り金口座に3000万円の送金を受けて預かっていたところ、その預り金について、2018年4月26日に1414万0446円を2019年1月21日に857万3878円を被懲戒者の業務用個人口座に振替入金し2020年1月21日に728万5676円を被懲戒者が社員となっている弁護士法人の業務用口座に振替入金して合計3000万円を全額横領した。

(2)被懲戒者は(1)の交通事故に関し2019年9月27日、加害者の代理人との間で示談を成立させ、自賠責保険からの金3000万円を控除した最終的な損害賠償金1800万9344円を受領することに合意し、その旨の示談書が作成されたところ同年11月11日頃、示談書の損害明細に記載されている自賠責保険からの入金3000万円の記載を削除し、かつ、示談に基づき支払われる損害賠償金額と整合するように損害慰謝料、逸失利益等を改ざんした示談書を作成して偽造し、これを同日、相談支援専門員としてAを担当していた社会福祉協議会の職員にファックス送信した。

(3)被懲戒者は所属弁護士会から2020年5月12日付け照会書及び同月15日付け再照会書により、被懲戒者の預り金処理につき照会等を求められたところ、同月19日付け回答書にて自賠責保険会社から支払われた3000万円は、同日にAの成年後見人口座に送金するまでの間、被懲戒者の預り金口座で預かり保管していた旨虚偽の回答をし、その裏付けとして上記預り金口座の預金通帳にその旨の印字をして偽造し、これを提示した。

(4)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年11月17日 2021年5月1日 日本弁護士連合会

報道がありました

成年後見人の立場を悪用…3、000万円横領の弁護士を退会命令の懲戒処分 長野(2020年11月19日)

依頼人の交通事故による賠償金3000万円を横領したとして、松本市の弁護士が長野県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けました。 県弁護士会から退会命令の懲戒処分を受けたのは、松本市で事務所を構えて活動していた山本賢一弁護士34歳です。 県弁護士会によりますと、山本弁護士は2016年に県内の男性から交通事故に基づく損害賠償請求の委任を受け、保険会社から3000万円の振り込みを受けました。 しかし、被害者の男性が事故で重度の精神障害を負ったため成年後見人となり、振り込まれた賠償金を管理していましたが、おととしから今年1月にかけて着手金や報酬などの名目であわせて3回にわたり、自分の業務用口座に3000万円全額を振り込み横領するなどしたものです。 関係者からの告発を受けた県弁護士会が懲戒請求を行い、既に長野県内では一切の弁護士活動ができないということです。 被害者には横領した3000万円が戻されたということで、県弁護士会では、事件としての告発などは考えていないとしています。

引用 https://news.yahoo.co.jp/articles/d881bb008e520f411363aa1e64ebb1a6648c39bf
既に弁護士登録は抹消して処分要旨には事務所の名称がありません、
山本賢一  山本法律事務所    長野県松本市嶋立798-1 登録番号46430