現在、国会で離婚後の子どもの親権について議論されています。
当会は当事者ではありませんが、長いですが一言だけ・・・
「共同監護」と「監護者指定」はまったく違う!
母親・・やっと離婚したんだから子どもは母親が育てるから関わってこないで・・・・
父親・・分れても子どもの父親に変わりはない。会う権利もあるし、子どもも会いたがっている。父親の愛情も必要だ!・・・
現在は離婚すると、父母のどちらかが親権になる「単独親権制度」です。
親権は同居している母親が持つ方が多い、それでも、父親に子どもに会わせれば父親から文句も出ないのですが、現実はそうではありません。
そこで子どもに会えない当事者らは離婚後は分れた別居親も会える子の養育に関与できる。
いわゆる「共同親権」「共同養育」「共同監護」という制度を導入しようと案を提出した。
法務省案で出てきたのが、「親権」と「監護権」は別々にしようというもの、親権は父母双方に与える。当事者らの希望の「共同親権」になる。
しかし親権をもらっても、子どもの養育等々は監護者が見る。
監護者指定は双方が申請できます。母親がなるとは決まっていません、父親も監護者になれるかもしれません。しかし、決めるのは裁判所です。
裁判所・家裁・調査官は間違うことなどあるものか。前提条件です。
実質名ばかりの「共同親権」になるのではないかとの疑念が湧く方も出てきました。
多くの子どもに会えない当事者の方々は、こんな案は当然蹴ってくれるはずだと思っていました。ところが当事者団体の審議会委員がこれは良い案だ!これで『共同親権』が達成できる」この案に賛成するとのこと。
そんなワケないでしょう!
母親は子どもと父親を会わせたくないから自分が依頼した弁護士の指導とおり、子どもを連れさって別居したり、シェルターに入所したりした。離婚後の「単独親権」を得るための子の監護実態を作っておくためのアリバイ、口実造りのために動いてきた。
「共同親権」になっても「監護者」に指定されれば、相手方に面会させる権限は監護者が持つ、つまり、これからは「監護権」を得るために子どもの連れ去りをするのではないですか?
「共同親権」、「共同養育」と共同というなら、どちらかに指定する必要はありません、
この「親権と監護の分離」は、まやかし、トリックです。
「選択制共同親権」なる文言もみるようになりました。高葛藤でもめた二人が話し合いできると思いますか!?
選択制共同親権」選択とは選べるということです。うちはこれを選択しません。うちは単独を選択しました。
これはもう論外です。
このセミナーは終了しています。
玉虫色、どっちでもとれる。つまり、何も変わらない。これでは、子どもの連れ去りはなくならない、
でもこの、親権と監護者の分離案を選んだのは子どもに会えない当事者団体の「親子ネット」が独断で決めたのです。禁止されている審議会委員が自民党議員に陳情までして、この案を通そうとしています。
親子ネットの会員は、満足かもしれませんが。他の当事者団体や当事者の方が話が違うじゃないかと声が上がってきました。

 

【共同親権】なぜ共同監護計画が必要なのか解説します。モリト弁護士 Youtube
 https://www.youtube.com/watch?v=uZ18nReN_Qs
原則共同親権、共同養育でも裁判官が監護者指定する合理的基準、根拠が何故必要なのか?
20221006 子どもオンブズマン日本のHPから引用
原則共同親権、共同養育への法改正では、監護権、監護者指定は不要です。我々の基本姿勢です。現在の離婚前の共同親権でもいちいち子供が生まれるたびに父母何方かを監護親指定などしていません。離婚したら指定すること自体考えとしておかしいと思っているからです。でも、現実的には子供がどっちの家で主に生活するか、住所地はどうするかは決めなければなりません。
原則共同親権、共同養育、共同監護でも子どもの身体は1つだからです。その際父母が揉めれば結局裁判官が決める事になります。現在も揉めるから裁判所での調停や訴訟になっているのですから。
その際平等に決めると言うなら明確な基準が必要だと思います。現在の子供拉致、親子断絶は子供の監護者、親権者を決める際の裁判官の基準が曖昧な「監護の継続性」だからです。
今の生活環境の継続が子の福祉に叶う??どこに明確な基準があるのでしょう?何を根拠に今の生活環境の継続が子の福祉としているのでしょう?
それを聞いているだけですが、裁判官も弁護士もこれに答えられなません。つまり考えていないも同じです。有名な研究結果、等が証拠として裁判官から示された例を聞いた事ありません。
裁判官が何となくそう思うレベルで、親子の一生を決めて良いとは思いません。ですから、例え原則共同親権、共同養育、共同監護への法改正となっても、父母が揉めて裁判になった時、裁判官が監護者や居所を指定する際の合理的な根拠とする基準を作っておく必要はあると思います。
もちろん使われる事なく原則共同親権、共同養育、共同監護を父母で話し合って子供がどっちの家で主に生活するか、住所地はどうするかが決まるに越した事はありませんが。不思議なのはこういった起こる可能性を考慮した法令の必要性を話しても、理解できない(しない)弁護士や議員の多い事。当事者の皆さんは身にに染みて解っていると思いますので、是非今後裁判官が決める際の合理的基準を作る様求めましょう。

共同養育支援法 全国連絡会

原則共同親権(監護権を含む)実現のための要望書  原則共同親権(監護権を含む)実現のための要望書[資料含む]

現在、法制審議会家族法制部会が開かれ、中間試案が作成されています。それに対して、4月 22 日に、共同養育支援議員連盟から『頻繁で継続的な親子交流はそれが原則として子の最善の利益に資するものであり、離婚後においても「共同親権・共同養育」が認められる制度の導入についての検討を進めること』を提言して頂きました。更に、6 月 20 日には、自民党法務部会家族法制のあり方検討 PT から「原則共同親権(監護権含む)」の制度導入を提言して頂きました。しかしながら、現時点で法制審議会家族法制部会から公表されている中間試案では、複数案が羅列されていますが、多くは親権と監護権を分離する構成になっています。弊会としては親権と監護権を分離しない「原則共同親権(監護権を含む)」を導入することが、今回の家族法改正の根幹であるとの認識をもっており、共同養育支援議員連盟にも「原則共同親権(監護権を含む)」を力強く推進して頂くことを改めてお願い申し上げます。
なお、離婚後の共同養育を確実なものとするため、

①「共同養育計画」にその執行力を持たせる規律を設けること、

②中間試案で記載されている用語、条文の解釈を裁判官の自由裁量に任せることなく、その判断基準、考慮要素、推定則規定を入れること、特に、「子の最善の利益」の考慮要素として、「頻繁で継続的な親子交流はそれが原則として子の最善の利益に資するものであること」を明記すること、等を重ねて検討して頂くことをお願い申し上げます。

 

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名ばかり「共同親権」を得る、当事者団体「親子ネット」は会員以外の当事者の意思を考えているのか!?