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《当会会員の刑事事件判決についての会長談話》10月11日東京弁護士会・永井博也弁護士分・横領1億6700万円懲役7年判決

当会会員の刑事事件判決についての会長談話

2022年10月11日

東京弁護士会 会長 伊井 和彦

10月7日、当会永井博也会員が、業務上横領の罪で懲役7年の実刑判決を受けました。
判決で認定された事実は、依頼者からの預り金1憶6700万円を横領したというもので、弁護士に対する市民の信頼を著しく損ねるものであることは言うまでもありません。
当会は、2013年、預り金等の取扱いに関する会規を制定し、会員による預り金の取扱いの適正を図るとともに、市民窓口に寄せられる情報などから預り金をめぐる不祥事の早期発見に努め、その根絶を期してまいりました。にもかかわらず、このような由々しき事態が生じたことを厳粛に受け止めております。
本判決を受けて、当会は、弁護士不祥事の根絶と弁護士に対する市民の信頼確保のため、さらに全力で取り組む決意です。

印刷用PDFはこちら(PDF:36KB)

弁護士自治を考える会

1億6700万円で懲役7年は大温情判決です。先日は8000万円で懲役6年でした。この判決が横領する弁護士の目標値となりますから検察は控訴していただきたい。

判決時の報道

預かり金1億6700万円着服の弁護士に懲役7年判決 東京地裁 2022年10月7日 産経
 逮捕時
損賠賠償金600万円横領疑い 弁護士逮捕 警視庁 配信
依頼人に支払う損害賠償金約600万円を着服したとして、警視庁荒川署は業務上横領の疑いで、東京弁護士会所属の弁護士、永井博也容疑者(46)=東京都渋谷区=を逮捕した。調べに対し、「競馬につぎ込んで借金がかさんだ」などと容疑を認めているという。 逮捕容疑は、交通事故に遭った60代の男性=埼玉県本庄市=の損害賠償請求の代理人として、昨年4月8日に保険会社から受け取った事故の損害賠償金約600万円を男性の口座に振り込まず、着服したとしている。 荒川署によると、永井容疑者は横領した金を競馬の馬券購入や借金返済などに充てていたという。永井容疑者は荒川区に法律事務所を構えていた。着服行為を繰り返していたとみられる。
産経 https://www.sankei.com/article/20210626-ZRRZEMEHKVLSZGYFFCJWG2AWO4/photo/JKODKX5QCNITZDA3S3BEC77W6U/
永井博也 登録番号 30058 永井法律事務所 東京都荒川区荒川5-4-2 新日本ビル301
10月11日も現役です。東弁は逮捕されても懲戒処分は出しません。有罪判決で弁護士登録取消を待つだけです。
30058 弁護士 永井 博也 東京

会員情報

氏名かな ながい ひろや
氏名 永井 博也
性別 男性
事務所名 永井法律事務所
郵便番号 〒 1160002
事務所住所 東京都 荒川区荒川5-4-2 新日本TOKYOビル301

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