弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・静岡県弁護士会・平岡新弁護士の懲戒処分の要旨
事件放置の研究
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処分理由・事件放置
何が気に入らなかったのでしょうか?報酬?それとも依頼者が指図したから?
どうせ放置しても業務に影響の無い戒告と分かっているから放置したのでしょう。しかしこの処分がじわじわとボデイブローのように効いていくのです。
懲 戒 処 分 の 公 告
静岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 平岡新
登録番号 46559
事務所 静岡県湖西市鷲津5300 パリプラザ栄504
浜名湖法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2018年10月30日、交通事故の被害者である懲戒請求者から事件を受任し遅くとも2019年9月初めには懲戒請求者の後遺障害等級認定申請に必要な資料を受領したが、懲戒請求者が被懲戒者を解任した2020年2月20日頃まで約6か月間放置した。
被懲戒者の上記行為はに弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年7月26日 2022年12月1日 日本弁護士連合会